
江戸川区小岩の弁護士事務所
交通事故
1 はじめに
交通事故が発生した場合,加害者は,①民事②刑事および③行政上の責任などを負うこととなります。①民事上の責任としては,加害者に過失がある場合に,被害者は加害者に対して損害賠償金を請求することができます。
損害賠償金を請求する手続には,交渉,ADR,調停,訴訟などの手続があり,被害者が損害賠償金を受け取るまでには,損害の発生・内容,責任原因,過失相殺,保険,時効などが問題となる可能性があります。
人が一生のうちで何度も交通事故の当事者になるということはかなり稀なケースで,多くの方にとって,上記のような交通事故についての知識は事故に遭ってから初めて知るものではないかと思います。
そうすると,損害賠償金を請求する手続の中で相手方から提示される金額について,その金額が当該事件の損害賠償金として適切な金額かどうかを被害者自身が判断するのは困難な場合も多いかと思われます。
また,弁護士が被害者の代理人として,裁判で認められ得る損害賠償金の基準に基づいて相手方との間で示談交渉や裁判などをすることで,被害者の方が受け取れる損害賠償金を増額できる場合もあります。
そこで,示談交渉の中で相手方が提示した損害賠償金に納得できなかったり,ご自身で相手方との間で示談交渉・裁判などをすることに不安に思う方は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士へのご相談の際には,事故の態様やお怪我の状態などを把握することが重要ですので,交通事故証明書や診断書など,お手元にある交通事故に関する資料一式をお持ちください。
また,すでに相手方との間で示談交渉をされている場合には,そのやり取りに関する資料(やり取りのメールを印刷したものや損害賠償金の計算書など)があれば,それらも忘れずにお持ちください。
そうした資料をお持ちいただいてご相談の際に参照することができますと,資料が何もない場合と比べて,ご相談をスムーズに進めることができる場合が多くなります。
2 事故発生直後の対応
不幸にも交通事故が発生してしまった場合には,事故直後は加害者側・被害者側の双方ともパニックになってしまっている場合もありますが,落ち着いて冷静に対応することが大切です。以下ではどのように対応すべきかご説明します。
(1)事故現場での対応
車両の運転者などは,まずは,後続の事故を防ぐため,安全な場所(路肩など)で直ちに自動車などの運転を停止し,負傷者がいる場合には負傷者を救護し,道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
また,事故の日時場所・死傷者の数・負傷者の負傷の程度など交通事故に関する事項について,警察官に報告をしなければなりません。
稀に加害者の中には警察官に報告せずに済まそうとする人もいるようですが,後に事故について当事者間で問題になった場合に,警察官に報告しなかったことで,交通事故の内容について事故当時の事実関係を証明することが困難となるおそれもあります。
警察官が事故現場に来たら,現場の状況や事故の態様などについて確認しますので,その際には,事故当時の事実関係についての自分の意見をはっきりと正確に伝えましょう。
被害者が後日,示談交渉や裁判で加害者に対して損害賠償の請求するためには,加害者の連絡先を把握していなければなりませんので,加害者に対し,運転免許証や保険証や名刺など,連絡先ががわかるものの提示を求めて,氏名・住所・電話番号・勤務先などを控えておきましょう。車のナンバーや保険会社名などもメモしておきましょう。
万一ひき逃げされた場合には,加害車両のナンバー,車種,色などの車両の特徴をよく記憶し,警察に報告できるようにしておきましょう。
(2)事故後の対応
現場の状況や事故の態様の証拠として,事故現場や車両の写真を撮ったり,目撃者の方がいたら連絡先を教えてもらったり,ドライブレコーダーを搭載していたら映像が消去されないように保存しておくなどしておきましょう。
交通事故により負傷した場合には、負傷について警察官に報告することは上記のとおりですが,ご自身では軽傷で済んだと思う場合でも,念のため病院に行って医師の診断を受けましょう。
病院に行っておけば,医師から診断書などの損害の証拠を得ることができますし,事故当時は何もなくても,後日に痛みが出てくる場合などもあるからです。
また,後日の損害賠償の示談交渉などを円滑に行うためにも,契約している保険会社に対し,速やかに交通事故についての報告をしなければなりません。
3 交通事故に関する保険
(1)保険の種類
交通事故により発生する損害賠償金は多額になることがありますので,交通事故に遭ったときはもちろんのこと,普段からどのような保険を利用することができるのか確認しておくことが大事です。
自動車事故の当事者にとって重要な保険としては,加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と,任意に保険会社と契約をする任意保険があります。
(2)自賠責保険
自賠責保険は,最低限の補償としての支払基準と支払限度額が定められており,補償される金額を超える金額の損害が発生した場合には,任意保険でカバーされることになります。人身事故による損害のみが対象であり,物損は対象外です。
(3)任意保険
任意保険には様々な内容のものがあります。
対人賠償責任保険は,他人に傷害を負わせてしまった場合の損害を補償する保険で,対物賠償責任保険は,他人の財物を壊してしまった場合の損害を補償する保険です。
人身傷害補償保険は,自分が傷害を負った場合の損害を補償する保険で,車両保険は,自分の財物を壊してしまった場合の損害を補償する保険です。
(4)その他
通院する場合には健康保険が使えますし,仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合には労災保険を使える可能性があります。
交通事故に遭った場合には,どのような保険が利用できるのかよく確認しておきましょう。