江戸川区小岩の弁護士事務所
保釈
1 保釈とは
保釈とは,勾留中の被告人に保証金を納付させ,被告人の住居を制限するなどの適当と認める条件を付けて,被告人の勾留の効力を停止し,身柄の拘束を解く制度です。
保釈が認めれられても,被告人が正当な理由なく出頭しなかったり,保釈の条件に違反した場合には,保釈が取り消され,納付した保証金が没取されることがあります。
保釈は,起訴後に許されるもので,被疑者段階では認められていませんが,公判手続の準備を充実したものとするためにも,起訴された場合に保釈が認められそうか弁護士にご相談ください。
2 権利保釈と裁量保釈
保釈には,大きく分けて権利保釈と裁量保釈があります。
保釈の請求があったときは,法定の除外事由がない限り,原則としてこれを許さなければなりません(89条,権利保釈)。
法定の除外事由としては,①死刑,無期または1年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき,②前に死刑,無期,または長期10年を超える懲役・禁固に当たる罪について有罪の宣告を受けたことがあるとき,③常習として長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したものであるとき,④罪証隠滅の疑いに相当な理由があるとき,⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有する者またはその親族の身体・財産に害を加え,またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いに相当な理由があるとき,⑥被告人の氏名または住所がわからないときがあります。
権利保釈の除外事由に該当する場合や,保釈の請求がない場合であっても,裁判所・裁判官は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができます(90条,裁量保釈)。
裁判所・裁判官は,裁量保釈を許すにあたって,①保釈された場合に被告人が逃亡しまたは罪証を隠滅するおそれの程度,②身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上または防御の準備上の不利益の程度,③その他の事情などについて,被告人側から提出された保釈請求書や資料と検察官の意見を参考にして考慮します。
弁護士に保釈の請求を依頼することで,これらの事情について,被告人に有利な事情を十分に踏まえた上で保釈の請求をすることができるようになります。
3 保釈の手続
勾留されている被告人またはその弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族もしくは兄弟姉妹は,保釈の請求をすることができます(88条1項)。
東京地方裁判所の場合,保釈の請求をするには,保釈請求書や身柄引受書などを,第1回公判期日前においては刑事第14部に提出し,第1回公判期日以降においては事件の係属部に提出することになります。
身柄引受書とは,被告人が釈放された後に保釈の条件を守らせることや裁判所に出頭させることなどを誓約する書面で,被告人の家族や雇用主などが身柄引受人となるのが通常です。
保釈に関する決定は,第1回公判期日前においては裁判官が行い(280条),第1回公判期日以降においては裁判所が行います。
裁判所・裁判官は保釈を許す決定または保釈の請求を却下する決定をするには,検察官の意見を聴かなければなりません(92条)。
保釈を許す場合には,犯罪の性質および情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な保証金の金額を定めなければなりません(93条1項,同2項)。また,被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができます(93条3項)。
保釈を許す決定は,保証金の納付があった後でなければこれを執行することができません(94条)。
被告人が裁判に出頭しなかったり,逃亡したりしてしまった場合には,裁判所は,被告人の保釈を取り消し,保証金の全部または一部を没取することができます(96条1項、同2項)。
裁判官による保釈に関する決定に対する不服申立てとしては準抗告があり(429条1項2号),裁判所による保釈に関する決定に対する不服申し立てとしては抗告があります(420条2項)。
以上のとおり,保釈の手続は複雑ですが,被告人の身柄の早期解放のために,起訴後に速やかに裁判所に対して保釈の請求ができるよう,お早めに弁護人にご相談ください。