
江戸川区小岩の弁護士事務所
労働事件
解雇
(1)解雇とは
労働者の同意を必要とせず、使用者の一方的意思表示による労働契約の終了を解雇といいます。
(2)解雇制限
解雇が自由になされると労働者の生活に支障をきたしますので、法令上解雇が禁止されている場合があります。例えば、産前産後の休業期間の解雇、労働組合の組合員であることを理由とする解雇、労働者が公益通報を行ったことを理由とする解雇、育児休業の取得を理由とする解雇などは禁止されています。
(3)解雇権濫用法理
労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効である旨を定めています。
使用者の都合で労働者をいつでも自由に解雇することができるわけではなく、解雇するには客観的合理性と社会的相当性が必要となります。例えば、能力不足、勤務懈怠などを解雇理由とすることが考えられますが、それらを理由として直ちに解雇が認められることはありません。
能力不足による解雇であれば、解雇に値するほどの能力不足なのか、そもそも労働契約上当該労働者に求められた能力はどのようなものか、指導や教育により改善の余地がないか、労働者の責任といえない事情がないかなど関連する様々な事情が考慮されることになります。
最終的には裁判所において解雇に客観的合理性・社会的相当性があるか判断され、事情によっては解雇が無効とされる場合があります。
(4)解雇の手続
使用者は、労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません(労働基準法20条1項)。
解雇の予告を行わず即時に解雇しようとする場合には、原則として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています(解雇予告手当といいます。)。
解雇日までの日数が30日に満たない場合には、30日に不足する日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払わなければなりません。例えば、解雇日の20日前に予告した場合には、平均賃金の10日分を支払う必要があります。