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​遺言

(1)遺言の種類 

 

 遺言については,相続法の改正の際に,遺言の利用をより促進する方向での改正が行われました。遺言を利用することで相続人間の紛争を防止する効果が期待できますので,遺言者の死亡後に相続人間で争いが起こらぬよう,ぜひ遺言の活用をご検討ください。

 遺言には,普通方式特別方式の遺言がありますが,特別方式は例外的な場面での遺言ですので,以下では普通方式の遺言についてご説明します。

 普通方式の遺言としては,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。③の説明は利用者が少ないため割愛します。

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(2)自筆証書遺言と公正証書遺言 

 

 ①自筆証書遺言とは,遺言者が遺言書の全文,日付,氏名を自書し,押印して作成する方式の遺言です。全文を自書することはなかなか大変ですが,遺言が効力を生ずるときには遺言者は亡くなっているため,遺言者の真意を明確にし,偽造・変造を防止するために自書であることが求められます。

 

 改正相続法では,自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録を添付するときは,その目録については自書する必要はないとされています。目録は形式的な事項にすぎないため,自書であることを求める必要性が低いと考えられるからです。目録を添付する場合には,目録の各頁に署名押印をしなければなりません。

 

 また,自筆証書遺言を変更する場合には,遺言者が変更場所を指示し,変更した旨を付記して署名し,かつ変更場所に押印しなければなりません。これについても,遺言者の真意を明確にし,偽造・変造を防止するためと考えられます。

 

 ②公正証書遺言とは,遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して遺言者および証人2人以上に読み聞かせ,または閲覧させ,筆記の正確なことを承認した後に各自署名押印をして作成する方式の遺言です。公正証書遺言は,同じ内容のものが3通作成され,原本は公証役場に保管され,正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。

 ①自筆証書遺言のメリットは,作成費用がかからないこと,自分一人で誰にも知られずに作成できることです。公正証書遺言では,相続人の数・相続財産の価額などによって決められる遺言書の作成費用が掛かりますが,自筆証書遺言の場合にはその負担がありません。

 デメリットとしては,方式不備のために無効とされる危険性が大きいこと,遺言書の偽造・変造の危険性が大きいこと,遺言書を紛失したり,遺言書が発見されない危険性も大きいことなどです。

 他方,②公正証書遺言のメリットは,公証人が作成に関与するため方式不備で無効とされることは少ないこと,遺言書が公証役場に保管されるため紛失,偽造,変造の危険が小さいこと,後述する遺言書の検認が不要であることなどです。②公正証書遺言は遺言の作成に公証人が関与するため,①自筆証書遺言と比較して方式不備の遺言を作成してしまう可能性は少なく,遺言の有効性に関する紛争が生じにくいといえます。

 ②公正証書遺言のデメリットとしては,作成費用がかかること,遺言を作成したこととその内容が他人(公証人・証人)に知られてしまうことなどです。公正証書遺言の作成手数料は,基本的には財産の価額と相続人・受遺者の人数で決まります。

 自筆証書遺言と公正証書遺言の双方のメリット・デメリットを踏まえて,ご自身に相応しいと思われる方式を選択して遺言を作成することをお勧めします。

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(3)遺言の探索・検認 

 

 初めにご説明したとおり,被相続人により遺言が作成されている場合には,法定相続より遺言相続が優先されますので,被相続人が亡くなった後には,被相続人が遺言を作成しているかどうかをまず確認しなければなりません。

 被相続人が②公正証書遺言を作成している場合には,公証役場に行って被相続人が公正証書遺言を作成しているか検索してもらい遺言を発見することができますが,①自筆証書遺言の場合には,相続人が遺言書を発見できない可能性もあります。

 そこで,自筆証書遺言を作成した被相続人としては,遺言書を相続人が発見しやすい場所に保管しておいたり遺言書の保管場所を信頼できる方に教えておいたり,預けておいたりする必要があります。

 公正証書遺言の場合を除いて,遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認を請求しなければなりません。封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち合いがなければ,開封することはできないとされています。

 

 遺言書の検認とは,遺言書の現状を確認して,遺言の存在と内容を相続人に知らせ,遺言書の変造・隠匿を防ぐための証拠保全の手続です。検認の手続では,遺言の有効性や遺言が被相続人の真意に基づくものかなどの判断がされるわけではありません。

 遺言書の保管者が,検認を請求しないで遺言を執行し,または家庭裁判所外において遺言書の開封をすると5万円以下の過料に処するとされています。

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(4)​おわりに 

 

 上記のとおり,遺言には法定された方式があり,方式不備があれば無効とされてしまいます。また,高齢の方の遺言作成時の遺言能力について問題とされるケースがあります(認知症の方に遺言作成時に遺言能力があったかなど)。

 

 せっかく遺言を作成したにもかかわらず,その効力が争われるという事態は極力避けたいものですので,遺言作成に際しては専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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