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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、パワハラについてご説明します。
目次
パワハラとは?
近年、職場におけるハラスメント(パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど。)が問題になっています。
ハラスメントが行われると、労働者の人格的利益が侵害され、労働者が十分に能力を発揮できなくなります。
また、企業にとっても、貴重な人材を失ったり、業務への支障が生じたりするなど、その損失は大きいもので対策が必要となります。
パワーハラスメント(以下「パワハラ」。)とは、次の3つをみたすものをいいます。
第一に、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動です。
第二に、業務上必要かつ相当な範囲を超えるものです。
第三に、労働者の就業環境を害することとなるものです。
職場における優越的な関係を背景にしたものであれば、パワハラは成立します。
たとえば、上司・部下の関係になくても、先輩・後輩や同僚の間や部下から上司に行われるものでも、パワハラに該当するとされています。
社会通念に照らして、業務上必要かつ相当な範囲で行われる業務指示や指導については、パワハラには該当しません。
労働者の就業環境を害するとは、平均的な労働者が、精神的または身体的に苦痛を与えられるなどして、労働者が就労する上で看過できない程度の支障が生じることです。
パワハラの行為類型
パワハラの行為類型としては、次の6つがあるといわれています。
第一に、身体的な攻撃(暴行・傷害)です。
第二に、精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)です。
第三に、人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)です。
第四に、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)です。
第五に、過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)です。
第六に、個の侵害(私的なことに、過度に立ち入ること)です。
ある行為がパワハラに該当するか判断するには、加害者と被害者の人間関係、行為の動機・目的、時間・場所、態様、経緯・状況などが総合考慮されます。
パワハラ被害者からの法律上の請求としては、加害者に対しては不法行為、事業主に対しては不法行為・使用者責任・債務不履行に基づく損害賠償が考えられます。
パワハラ防止のための措置
そもそも職場にパワハラが存在しないことが望ましいので、事業主はパワハラを防止するための措置を講じなければならないとされています。
具体的には、次の4つなどが挙げられます。
第一に、パワハラを許さないとする事業主の方針の明確化およびその周知・啓発です。
第二に、パワハラの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備です。
第三に、職場におけるパワハラに対する事後の迅速かつ適切な対応です。
第四に、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などです。
まず、事業主が、パワハラを行ってはならない旨やパワハラに対して厳正に対処する旨などを周知・啓発することが必要です。
事業主がパワハラに対して厳しい態度で臨むことを示すことは、職場におけるパワハラ防止に必要不可欠なものです。
パワハラが行われて相談者から相談窓口に相談が持ち込まれた際には、相談窓口の担当者は、行為者と相談者双方から丁寧に事情を聴取しなければなりません。
事業主は、事情聴取を適切に行うための体制を整えなければなりませんし、相談者や行為者のプライバシーを保護しなければなりません。
事業主は、パワハラに関する事情聴取を行ったら、被害者と加害者双方に必要な対応を行い、パワハラの再発防止策を講じることとなります。
令和法律事務所では、パワハラ、未払賃金、未払残業代、解雇などの労働トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
労働トラブルに関することについては、ぜひお気軽に弁護士ご相談ください。
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