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本記事では、住居侵入罪について詳しく解説します。
住居侵入罪と不退去罪
住居侵入罪は、刑法130条で規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者について成立します。
本罪は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するとされています。
また、同条では不退去罪についても規定しています。
「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」とされています。
住居侵入罪は、未遂も罰せられます。
住居侵入罪の保護法益
住居侵入罪の保護法益については、2つの説があります。
第一に、住居や建造物に誰を立ち入らせるかの自由であるとする住居権説があります。
第二に、住居や建造物の平穏であるとする平穏説があります。
判例は住居権説をとるといわれています。
住居侵入罪の構成要件
本罪の「人の住居」とは、人の起臥寝食に日常的に使用されている場所をいいます。
本罪の「人の看守する邸宅」とは、空き家や閉鎖中の別荘など居住用の建造物で住居以外のものをいいます。
判例では、集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分は、本罪の「邸宅」にあたるとされました。
本罪の「建造物」とは、上記以外の建造物をいいます。
本罪の客体には、建物の囲繞地も含みます。
門塀等の囲障により建物利用のために供されるものであることが明示されている建物周辺の土地は、建物の囲繞地として本罪の客体となります。
建物の内部に侵入しなければ本罪が成立しないというわけではありません。
「侵入」とは、住居権説では、住居権者や管理権者の意思に反して住居等に立ち入ることをいいます。
判例によれば、「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合」でも次のような要素が考慮されます。
考慮される要素とは、「該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的など」です。
これらを考慮して、「現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるとき」は、住居侵入罪の成立を免れないとされています。
判例は、管理権者の意思を判断する要素として、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的等を挙げています。
管理権者の意思に反する立入りか否かは、これらの事情を総合的に考慮されて判断されます。
判例では、広く一般に立入りが許可されている建物に違法な目的をもって立入りした場合が問題となったものがあります。
判例で問題となった事案は、銀行の利用客のキャッシュカードの情報などの盗撮目的で、銀行員の常駐しない支店出張所に立入りした行為に建造物侵入罪が成立するか否かです。
この事案について、最高裁は、上記のような盗撮目的で銀行の支店出張所に立入りした行為は、管理権者である銀行支店長の意思に反することが明らかであるとして建造物侵入罪が成立するとしました。
住居権者や管理権者の同意を得て適法に住居等に入った者が、退去要求を受けたにもかかわらずそれを無視して退去しない場合には不退去罪が成立します。
住居侵入罪と牽連犯
住居侵入罪は、たとえば住居に侵入して窃盗をするというように、通常他の犯罪の手段となる関係にあります。
このように数個の犯罪が手段と目的に関係にある場合を牽連犯といいます。
その場合、数個の犯罪は科刑上一罪として扱われ、数個の犯罪のうち最も重い罪について定められた刑で処断されることとなります。
住居侵入罪は、窃盗、強盗、殺人、放火など多くの犯罪と牽連犯の関係になります。
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