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刑事事件のお悩みを解決します
保釈、逮捕・勾留、接見、不起訴などの刑事事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
保釈の手続について
本記事では、当事務所の弁護士が保釈の手続について詳しくご説明します。
保釈の手続
起訴された被告人は保釈を請求することができますが、保釈の手続は複雑で、準備にも時間がかかりますので、起訴後はお早めに弁護士にご相談ください。
勾留中の被告人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈を請求できます。
保釈を請求するには、保釈請求書や身元引受書などを提出します。準備としては、保釈後の住居や身元引受人になってくれる人を探したり、保釈金を確保することなどがあります。
東京地方裁判所に保釈請求をする場合、第1回公判期日前は刑事第14部に、第1回公判期日以降は事件の係属部に提出します。
身元引受書は、被告人が釈放された後、指導監督して裁判所の保釈条件を守らせることを誓約する書面です。通常、被告人の家族や雇用主が身元引受人となり、書面に署名します。
保釈に関する決定は、第1回公判期日前には受訴裁判所以外の裁判官が行い、第1回公判期日以降は受訴裁判所が行います。裁判所は、保釈を許可する際に検察官の意見を聴取し、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮します。
被告人が裁判所に出頭しなかったり、逃亡した場合、裁判所は保釈を取り消し、保釈金を没取できます。また、裁判官の決定に対する不服申立てとしては準抗告、裁判所の決定には抗告が可能です。
保釈が許可されたら保釈金を納付します。保釈金納付の手続の後に被告人は釈放されます。判決言渡しなどの後に保釈金は還付されます。
保釈手続は複雑で難解ですが、被告人の早期解放のために、起訴後すぐに保釈請求を行えるよう、弁護士にご相談ください。
当事務所では、江戸川区や葛飾区の方を対象に刑事事件に関する無料相談を積極的に行っています。保釈の手続、逮捕・勾留、接見、不起訴に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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