江戸川区・葛飾区の保釈の手続は、令和法律事務所の弁護士にご相談ください
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保釈の手続のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、保釈の請求、保釈保証金、身元引受人など、「保釈の手続」について詳しくご説明します。
保釈の手続について
起訴された被告人は、保釈を請求することができます。保釈とは、保釈保証金の納付などを条件に勾留の執行を停止してもらえる制度です。
保釈によって勾留の執行が停止されれば身柄拘束から解放されますが、保釈の手続は複雑で準備にも時間が掛かりますので、起訴後はお早めに保釈について弁護士にご相談ください。
勾留中の被告人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈を請求することができます。
保釈を請求するには、まずは裁判所に保釈請求書や身元引受書などの必要書類を提出します。保釈の請求の準備としては、裁判所に提出する必要書類を作成したり、身元引受人と連絡を取ったり、保釈保証金を確保することなど色々ありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士が東京地方裁判所に保釈の請求をする場合、保釈請求書や身元引受書などの必要書類の提出は、第1回公判期日前は刑事第14部に、第1回公判期日以降は事件の係属部にします。
身元引受書は、被告人が保釈された後に、身元引受人が被告人を監督して裁判所の保釈条件などを守らせることを誓約する書面です。通常、被告人の家族や雇用主などが身元引受人となります。
保釈に関する決定は、第1回公判期日前には受訴裁判所以外の裁判官が行い、第1回公判期日以降は受訴裁判所が行います。裁判所は、保釈を許可する際には検察官の意見を聴取し、保釈保証金額の決定には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮します。
裁判官の保釈の決定に対する不服申立てとしては準抗告、裁判所の保釈の決定には抗告が可能です。保釈が許可されたらその後に保釈保証金を納付します。保釈保証金の納付の手続の後に被告人は釈放されます。判決言渡しなどの後に保釈保証金は還付されます。
被告人が保釈条件に違反して裁判所に出頭しなかったり、逃亡した場合、刑事罰を受ける場合や保釈を取り消されたり、保釈金を没取されたりする場合があります。
保釈の請求は、被告人の身柄拘束からの早期解放のために有効な手続です。保釈されれば裁判の打ち合わせなども効率よくできるようになります。起訴されたら直ちに保釈請求を行えるよう、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所では、江戸川区や葛飾区の方を対象に刑事事件に関する無料相談を積極的に行っています。保釈の手続、逮捕・勾留、接見、不起訴に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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