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本記事では、当事務所の弁護士が「保釈」について詳しくご説明します。
保釈:目次
保釈とは?
保釈とは、勾留中の被告人が保釈保証金を納付して保釈条件を守ることで勾留から解放される制度です。起訴後は保釈の請求をすることができますのて、お早めに弁護士にご相談ください。裁判所に保釈が認められた場合でも、被告人が正当な理由なく裁判所に出頭しない場合や、保釈条件に違反した場合などには、保釈は取り消され、納付した保釈保証金が没取されることや刑事罰を受けることがあります。
保釈は被疑者段階では認められず、起訴後に裁判所に対して保釈の請求をすることが可能となります。保釈が許可され、保釈保証金を納付すれば、被告人は身体拘束から解放され、弁護人との打合せなどの刑事裁判の準備がスムーズに行えるようになります。保釈の請求には、保釈請求書などの必要書類の作成、身元引受人や保釈保証金の確保など、やらなければならないことが多いため、起訴された場合には、保釈請求についてお早めに弁護士にご相談ください。
保釈には、権利保釈と裁量保釈と義務的保釈の3つがありますが、主に問題となるのは権利保釈と裁量保釈です。
権利保釈とは?
保釈の請求があったときは、法定の除外事由に該当しない限り、保釈を許可しなければならないとされています(権利保釈)。
法定の除外事由は以下の6つです。
死刑、無期または1年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合
前に死刑、無期、または長期10年を超える懲役・禁固に該当する罪について有罪の宣告を受けた場合
常習として長期3年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合
罪証隠滅の疑いに相当な理由がある場合
被害者その他事件の審判に必要な知識を有する者またはその親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いに相当な理由がある場合
被告人の氏名または住所が不明な場合
これらの除外事由に該当する場合、基本的には保釈は許可されません。
裁量保釈とは?
被告人が権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許可できます(裁量保釈)。裁判所は、保釈を許可する際に以下の3点を考慮します。
保釈された場合の逃亡・罪証隠滅のおそれの程度
身体拘束の継続による被告人の不利益の程度
その他の事情
弁護士に保釈請求を依頼することで、これらの事情を踏まえて、保釈について被告人に有利な理由を裁判所に伝えることが可能となります。起訴されたらお早めに弁護士にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
