江戸川区・葛飾区の債務整理はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
借金のお悩みを解決します
本記事では、当事務所の弁護士が、個人の債務整理の受任通知についてご説明します。
自己破産などの債務整理を受任した後、弁護士が最初に行う業務は、債権者に受任通知を送付することです。
債務整理の詳細については、当事務所の弁護士が作成した債務整理に関する記事をご覧ください。
債務整理の受任通知の主な目的とその重要性
債務整理の受任通知の主な目的は、債務者の債務整理を弁護士が受任した旨を債権者に通知し、債務者に対する請求や連絡を止めてもらい、債務整理への協力を求めることです。
弁護士が債権者に受任通知を送付しなければ、債権者から債務者に対する請求や連絡が継続してしまいますので、弁護士が受任後には基本的には速やかに受任通知を送付します。
弁護士は、受任通知を送付する前提として、すべての債権者の名称や連絡先を把握する必要があります。
債権者一覧表の作成
場合によっては弁護士から受任通知を送付しない債権者もいますが、自己破産を申立てる場合には、裁判所に必要書類として債権者一覧表を提出するため、その作成のためにも債権者に関する情報が必要です。
自己破産の流れについての詳細は、当事務所の弁護士が作成した自己破産の流れの記事をご覧ください。
聞き取り調査と資料準備の重要性
弁護士は、できるだけ早くすべての債権者に関する情報を把握するよう努めます。法律相談の際に、債権者の名称、住所、債務額などの聞き取りを行いますので、ご協力をお願いします。
また、金融業者などの債権者からは、債務者に対して請求書や督促状などの債権に関する書類が送付されるのが一般的です。
法律相談の際には、お手元にある請求書や督促状など、債権に関する書類をすべてお持ちいただき、債権者一覧表を作成するための資料とします。
債務の状況把握と受任通知の内容
債権者に送付する受任通知には、債権者の有する債権について情報を収集するための債権調査票を同封します。
法律相談の際に聞き取った情報や請求書、督促状などの債権に関する資料を、債権者から返送された債権調査票や取引履歴と突き合わせることで、債務の状況がより正確に把握できます。
受任通知では、債務整理を弁護士が受任したことを債権者に知らせるとともに、今後の連絡は弁護士のみに限定し、債務者本人やその家族、関係者への連絡を控えるよう債権者に通知する内容となっています。
貸金業法と債権者の義務
貸金業法では、債権の取立てに関して、貸金業者に対する規制があります。具体的には、債務者が債務の処理を弁護士に委任し、弁護士から通知があった場合には、貸金業者が債務者に対して債務の弁済を要求することは禁止されています。
貸金業者がこの規制に違反した場合、刑事罰や貸金業者の登録取り消し、業務停止の対象となります。そのため、ほとんどの貸金業者は、弁護士から受任通知が送付された後、債務者に対する直接の請求を控えることになります。
債務整理の受任通知の効果とメリット
債権者からの請求が止まることで、債務者は毎月の借金返済に追われたり、厳しい督促を受けたりすることがなくなります。また、債務整理の受任通知の中で、弁護士は債権者に対して債権調査票の返送や取引履歴の開示もお願いすることがあります。
債権調査票とは、債務の残高や取引時期、最後の弁済を受けた日などについて、債権者に回答してもらうための書類です。債務整理の受任通知には、弁護士が作成した債権調査票と返送用封筒を同封し、債権者に返送してもらうよう依頼します。
弁護士が作成した債権調査票とは別に、債権者が独自の書式で返送してくることもあります。取引履歴にはさまざまな書式がありますが、基本的には貸金業者と債務者間の取引内容が記載されています。これらの情報を元に、債務者の債務の状況を把握することができます。
債務整理の方針決定
債権調査票の返送や取引履歴の開示により債務者の債務の全体像を把握した後、弁護士と債務者は債務整理の方針を最終決定します。債務整理の流れについての詳細は、当事務所の弁護士が作成した債務整理の流れの記事をご覧ください。
消滅時効と受任通知の関係
債務整理の受任通知には、受任通知が消滅時効の更新事由である債務の承認ではない旨を記載することもあります。消滅時効についての詳細は、当事務所の弁護士が作成した消滅時効に関する記事をご覧ください。
まとめと今後の相談のご案内
当事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方々に向けて、自己破産や債務整理に関するトラブルに関して弁護士無料相談を積極的に行っております。
任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお待ちしております。