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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、債権執行の手続についてご説明します。債権執行の詳細については、債権執行の記事をご覧ください。
債権執行の手続:目次
債権差押命令申立書
債権差押命令申立書には、求める強制執行の方法や添付書類などについて記載します。
当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を別紙目録として、債権差押命令申立書と一緒に執行裁判所に提出します。
当事者目録には、①債権者および債務者の氏名または名称および住所ならびに代理人の氏名および住所、②第三債務者の氏名または名称および住所を記載します。
請求債権目録には、債務名義の表示、元金、利息、遅延損害金、執行費用などを記載します。
差押債権目録には、差し押さえるべき債権の種類および額その他の債権を特定するに足りる事項を記載します。
債権の一部を差し押さえる場合にあっては、その範囲を記載します。
申立書の添付書類としては、執行力のある債務名義の正本、債務名義の送達証明書、資格証明書、委任状などがあります。
第三債務者に対する陳述催告の申立て
債権者は、債務者の第三債務者に対する債権の有無や内容を知らないことが通常です。
そこで、第三債務者に対する陳述催告の申立てという制度が認められています。
第三債務者に対する陳述催告の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、送達の日から2週間以内に債権の存否などについて陳述すべき旨を催告しなければなりません。
第三債務者からは、①差押えに係る債権の存否ならびにその債権が存在するときは、その種類および額、②弁済の意思の有無および弁済する範囲または弁済しない理由などが陳述されます。
第三債務者は、故意または過失により、陳述をしなかったとき、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害の賠償義務を債権者に対して負います。
裁判所の差押命令
執行裁判所が審理をした結果、差押命令を発令する場合には、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければなりません。
執行裁判所の差押命令は、債務者および第三債務者を審尋しないで発令されます。これは、債務者が差押えの前に差押債権を処分してしまうことを防止するためです。
差押命令は、債務者および第三債務者に送達しなければならず、差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができます。
差押債権の取立て
債権執行の差押債権の原則的な換価方法は、差押債権者が自ら差押債権を取り立てることです。
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます。
ただし、差押債権者の債権および執行費用の額を超えて支払を受けることはできません。
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