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刑事裁判の流れ

江戸川区・葛飾区の刑事事件はお任せください!弁護士無料相談実施中


令和法律​当事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、刑事事件に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


不起訴、保釈、刑事裁判、執行猶予など、刑事事件に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、刑事裁判の流れについてご説明します。



刑事裁判の流れ


刑事裁判の流れは、基本的には、①冒頭手続→②証拠調べ→③弁論→④判決となります。


以下は、一般的な自白事件の手続の流れです。



冒頭手続


・裁判官による人定質問


冒頭手続では、まず、被告人が人違いでないことを確認します。


そのため、裁判官が被告人に対し、名前や生年月日や本籍や住所や職業などを聞きます。


・検察官による起訴状朗読


・裁判官による黙秘権告知


裁判官は、被告人に対し、終始黙っていてもいいし、答えたくない質問には答えなくていいことなどを告げます。


・被告人弁護人による罪状認否


被告人および弁護人に対し、事件について陳述する機会が与えられます。



検察官の立証活動


・検察官の冒頭陳述


まず、証拠調べのはじめに、検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにします。


刑事裁判では、無罪推定の原則から、被告人が犯罪を行ったことについて、検察官が証明する必要があります。


・検察官の証拠調べ請求


証拠については、まずは当事者が証拠調べの請求をし、それに対して相手方が証拠意見を述べて、裁判所が証拠の採否の決定をします。


・弁護人による証拠についての意見


・証拠調べ


証拠書類や証拠物の取調べ、証人尋問などが行われます。



弁護人の立証活動


・弁護人による証拠調べ請求


・検察官による証拠についての意見


・証拠調べ


証拠調べ手続の最後に、被告人質問が行われるのが一般的です。



弁論


・検察官による論告求刑


論告とは、検察官による事実および法律の適用についての意見の陳述です。


最後に、「被告人を懲役〇年に処するのが相当です。」などと量刑について意見をいいます。


・弁護人による弁論


被告人および弁護人も意見を陳述することができます。最終弁論などともいいます。


・被告人の意見



判決


判決は、公判廷において宣告により告知されます。


犯罪の証明がないときは、無罪の判決をしなければなりません。


有罪判決を言い渡す場合には、罪となるべき事実、証拠の標目および法令の適用を示さなければなりません。


刑罰の重さは、法定刑を基礎として犯行の事情(動機、犯行態様、結果の重大性など)や情状(被害弁償、反省の程度、再犯の可能性、前科の有無など)などが考慮されて決まります。


刑事裁判において、弁護人は、被告人の利益を守るために弁護活動を行います。具体的には、事案に応じて無罪判決や執行猶予付き判決を求めたり、刑罰が不当に重くならないようにするための弁護活動を行います。


また、弁護人は、起訴後勾留されている被告人の身柄を開放するため、保釈の請求をすることなどもできます。刑事事件に関するトラブルについては、弁護士にご相談ください。


刑事裁判

 

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