令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方から、労働トラブルに関することについて、弁護士無料相談をお受けしております。
労働審判、パワハラ、解雇、未払賃金、未払残業代など、労働トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、労働審判についてご説明します。
労働者と使用者との間で生じる紛争の解決手段としては、交渉、あっせん、調停、労働審判、訴訟など様々なものがあります。
このうち裁判所を利用するのは、調停、労働審判、訴訟ですが、労働審判は一般の方にはあまり知られていない手続かと思います。
労働審判は、解雇事件や未払賃金請求事件で多く利用されている手続です。
解雇事件や未払賃金請求事件であっても、争点が多数で複雑な労働事件の場合には、労働審判を利用すべきではないといわれています。
争点が多数で複雑な労働事件の場合には、最初から訴訟が提起されることが一般的です。
労働審判では、労働審判委員会が手続を行います。
労働審判委員会は、裁判官である労働審判官1名と労使の専門家である労働審判員2名で構成されています。
労働審判の申立人と相手方は、労働審判期日に出席してそれぞれの言い分を主張し、証拠を提出します。
労働審判委員会は、争いのある事実について必要な証拠調べを行います。
また、労働審判の手続において、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、話合いでは解決できない場合には審判を行います。
そうすることで、労働審判では、事案の実情に即して、迅速、適正かつ実効的に紛争を解決することを目指します。
労働審判は、特別の事情がある場合を除き、期日が3回以内という短期間で終了します。
訴訟と比較して迅速な解決を図ることができる点が、労働審判の一番のメリットといえます。
また、訴訟の手続は原則として公開されますが、労働審判の手続は非公開とされていますので、当事者のプライバシーが保護されます。
労働審判の申立人と相手方は、早期に主張および証拠の提出をし、労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努めなければならないとされています。
労働審判の第1回期日は、申立人の労働審判の申立てから、原則として40日以内に指定され、事件関係者の呼び出しが行われます。
労働審判を申し立てられた側である相手方にとっては、第1回期日までに主張立証の準備をするための時間が少ないことが通常です。
したがいまして、相手方としては、申立人の労働審判申立書に十分に反論するために、相手方の主張や証拠を急いで準備しなければなりません。
労働審判手続において、申立人と相手方との話合いがまとまらずに調停が成立しない場合には審判を行います。
労働審判に不服がある場合には、当事者が2週間以内に異議の申し立てをすれば、労働審判は効力を失います。
その場合、労働審判の申立てのときに訴えの提起があったとみなされ、訴訟に移行します。
労働審判では、迅速な解決のために、当事者には早期に主張および証拠の提出をすることが求められます。
したがいまして、労働審判では、訴訟と比べても事前の準備が非常に重要となります。
弁護士は、労働審判手続において、申立人または相手方の代理人となり、労働審判に向けての準備や期日の出席などをサポートすることができます。
労働審判の利用を検討されている方、労働審判の期日において的確な主張立証を行うことに不安がある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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