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勾留|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

本記事では、令和法律事務所の弁護士が、勾留の意義、手続、要件などについて詳しく解説します。


勾留:目次



勾留とは?


勾留とは、被疑者または被告人を拘禁する裁判およびその執行を指します。これは、身体の自由を拘束することで、被疑者の逃亡や証拠の隠滅を防止するための措置です。



勾留の種類


勾留には、起訴前の被疑者に対する勾留と、起訴後の被告人に対する勾留の2種類があります。本記事では、主に被疑者勾留について詳しく説明します。



勾留の実態


捜査機関に逮捕されると、多くの被疑者が勾留されてしまいます。逮捕後、検察官が勾留請求を行い、裁判官がその請求と勾留質問を基に被疑者に対する勾留の可否を判断します。逮捕については、当事務所の弁護士が作成した逮捕の記事をご覧ください。



勾留の請求手続


勾留を請求できるのは検察官であり、留置の必要がないと判断した場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません。留置の必要がある場合、警察官からの身柄送致を受けた後、24時間以内に勾留請求を行う必要があります。検察官自身が逮捕した場合は、48時間以内に勾留請求することが求められます。



勾留質問と裁判官の判断


検察官が勾留を請求すると、裁判官は被疑者に対して勾留質問を実施します。勾留質問の手続は非公開で、裁判官が被疑者に被疑事実を告げ、それに対する陳述を聴取します。勾留の要件が満たされていると判断されれば、裁判官は勾留状を発付します。



勾留の要件


勾留の要件には、以下の3つがあります。


  1. 勾留請求の手続が適法であること。

  2. 勾留の理由があること(①罪を犯したと疑うに足りる相当の理由、②被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れなどが必要)。

  3. 勾留の必要性があること


軽微な犯罪の場合は、被疑者に住居がない場合のみが勾留の理由となります。



勾留期間と延長


勾留期間は原則として請求日から10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、検察官の請求によりさらに10日を超えない範囲で延長できます。延長の理由には、事件の複雑性や証拠収集の困難さが含まれます。



勾留に対する異議申立て


勾留の決定に対しては、準抗告の申立てを行うことが有効な場合があります。準抗告の申立てが認められると、勾留の決定が取り消されて被疑者が釈放されます。勾留期間の延長の決定に対しても準抗告の申立てを行うことができます。



国選弁護人


被疑者が勾留された場合でも、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときがあります。そのような場合には、裁判官は、被疑者の請求により、国選弁護人を付さなければなりません。



弁護士相談の重要性


被疑者が勾留されてしまった場合には、刑事事件の専門家である弁護士からアドバイスを受けることが非常に重要です。ご家族や友人が勾留されてお困りの場合には、ぜひお早めに刑事事件の取扱いがある弁護士に相談してください。弁護士の適切なサポートを受けることで、勾留された被疑者の権利・利益を守ることができます。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の刑事事件に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を受付しております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


刑事事件に関することは、何でもお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。



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