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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、名の変更許可の申立てについてご説明します。
名は、通常、出生時に親などから命名された名を、市町村役場に出生届を提出して届け出ることによって定まります。
出生時から時がたつと、親などから命名された名の変更を希望される方もおられるかと思います。
他方で、名は社会生活上個人の同一性を認識する機能を有しており、名の変更を無制限に許しては様々な支障が生じることも考えられます。
そこで、名の変更には、一定の制約が必要となります。
しかし、たとえば難読漢字を使用した名や珍奇な名など、名によってはその名を変更しなければ本人に社会生活上の著しい不利益が生じる場合もあります。
そこで、戸籍法では、正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て名を変更することができると定めています。
すなわち、名を変更するには、家庭裁判所が、名の変更を許可することができる正当な事由の有無を判断することになっています。
ちなみに、氏の変更にはやむを得ない事由が必要とされています。
名の変更許可の申立ては、申立人の住所地の家庭裁判所に対して行います。
名の変更を希望する者が15歳未満の場合はその法定代理人が代理して行います。
手数料は、①収入印紙800円と②各家庭裁判所所定の額の郵便切手が必要とされています。
名の変更許可の申立ての際に、裁判所に提出が必要な書類としては、次のとおりです。
第一に、名の変更許可申立書です。
第二に、申立人の戸籍謄本です。
第三に、名の変更の申立ての理由を証する資料です。
名の変更許可申立書には申立ての理由を記載します。
裁判所の申立書の書式には、「奇妙な名前である」「むずかしくて正確に読まれない」「同姓同名者がいて不便である」「通称として永年使用した」などが例示されています。
それに加えて、申立ての理由には、名の変更を必要とする具体的な事情を記載しなければなりません。
名の変更の許可が認められるかは、正当な事由の有無の判断にかかっています。
その判断基準としては、一般に名の変更をしないとその人の社会生活において支障をきたす場合に、正当な事由があるとされています。
単なる個人的な趣味、感情、信仰上の希望などの理由では足りないとされています。
また、姓名判断のみを理由とする名の変更も認められないといわれています。
変更後の名については、常用平易な文字を用いなければならないとされています。
審理の手続には、申立書および添付書類の審査、申立人への書面照会、参与員による聴き取り、裁判官の審問などがあります。
審判は申立人に告知され、申立てを却下する審判に対しては、申立人は不服申立てをすることができます。
認容審判後、市区町村役場に審判書謄本を添付して名の変更届をすることにより名の変更の効力が生じます。
名の変更についてご検討中の方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
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