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告訴告発、保釈、逮捕・勾留、接見、不起訴など、刑事事件に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、告訴告発についてご説明します。
目次
告訴告発とは
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告訴は、職務質問、被害届、検視などと同様に一般的には捜査の端緒となり、親告罪では訴訟条件となります。
訴訟条件となる場合には、告訴がない限り公訴が棄却されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
親告罪の例としては、名誉棄損罪、器物損壊罪などがあります。
犯人の処罰を求める意思表示を含まない単なる犯罪事実の申告は、被害届であって告訴と区別されています。
告発とは、犯人および告訴権者以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
告発も捜査の端緒とされています。
公務員は、場合によっては告発をしなければならず、告発も一定の犯罪について訴訟条件とされます。
告訴権者
犯罪により被害を被った者は、告訴をすることができます。
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族または兄弟姉妹は、告訴をすることができます。
ただし、被害者の明示した意思に反することはできません。
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、または被疑者の四親等内の血族もしくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができます。
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族または子孫は、告訴をすることができます。
死者の名誉を棄損した場合についても、刑法230条2項で名誉棄損罪が成立します。
死者自身が告訴できないので、一定の親族などに告訴権が認められました。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、死者の親族または子孫は、告訴をすることができます。
ただし、被害者の明示した意思に反することはできません。
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができます。
親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができません。
告訴の手続
告訴および告訴の取消しは、代理人によりこれをすることができます。
告訴・告発の方式としては、書面または口頭で検察官または司法警察員にこれをしなければなりません。
また、検察官または司法警察員は、口頭による告訴または告発を受けたときは調書を作らなければなりません。
告訴または告発を受けた司法警察員の手続としては、速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければなりません。
告訴・告発の方式および告訴または告発を受けた司法警察員の手続は、告訴または告発の取消しについて準用されます。
検察官は、告訴、告発のあった事件について、公訴を提起し、またはこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人または請求人に通知しなければならないとされています。
公訴を取り消し、または事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様です。
検察官は、告訴、告発のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人または請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人または請求人にその理由を告げなければならないとされています。
告訴の取消し
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができます。
告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができません。
告訴の取消しをしたのに更に告訴をすることができるとすると法的安定性を著しく害するためです。
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