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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、器物損壊罪などについてご説明します。
器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法の「第40章 毀棄及び隠匿の罪」の中の刑法261条に規定されています。
同章では他に、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪、境界損壊罪、信書隠匿罪などが規定されています。
このうち、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪は、親告罪とされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
上記3つの犯罪は比較的軽微な事件であり、被害者が望まないものを処罰する必要がないため親告罪とされています。
器物損壊罪は、刑法261条で、前三条(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する、と規定されています。
「他人の物」とは、他人の所有に属する物です。
ただし、自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、または配偶者居住権が設定されたものを損壊し、または傷害したときは、器物損壊罪が成立します。
「損壊」とは、物質的に物の全部、一部を害し、または、物の本来の効用を失わしめる行為をいうとされています。
「損壊」には、心理的に器物を本来の目的の用に供することができない状態にさせる場合も含みます。
「傷害」とは動物を殺傷することをいいます。
器物損壊罪が成立した判例には、以下のようなものがあります。
営業用の食器に放尿して使用できなくした行為。
池から鯉を流出させた行為。
学校の校庭に幅6間、長さ20間の範囲で2か所にわたり杭を打ち込み板付けをした行為。
組合事務所の看板を取り外す行為および組合事務所に集荷された荷物から荷札を取り外す行為。
公用文書等毀棄罪は、刑法258条に規定されています。
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する、とされています。
「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所において使用に供せられ、または使用の目的をもって保管されている文書をいいます。
私用文書等毀棄は、刑法259条に規定されています。
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する、とされています。
「毀棄」とは、必ずしも文書を有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によって、その文書を利用することができない状態に置くことをもって足ります。
建造物等損壊罪及び同致死傷罪は、刑法260条で規定されています。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する、とされています。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことをいい、屋根を有し壁又は柱によって支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人の出入りすることのできるものをいいます。
「損壊」とは、物理的損壊のみならず効用を減損させるものも含みます。
判例では、公園内に設置された公衆トイレの外壁にラッカースプレーで「反戦」「戦争反対」「スペクタクル社会」と大書した行為について、建物の美観を著しく汚損し原状回復に相当の困難を生じさせたもので建造物損壊罪にあたるとしています。
境界損壊罪は刑法262条の2に規定されています、
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する、と規定されています。
「境界標」とは、土地の境界を明示する標識をいいます。
信書隠匿罪は刑法263条に規定されています。
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する、とされています。
「隠匿」は、信書の所在を分からなくする行為をいいます。
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