令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。
契約・契約書、訴訟などの裁判手続、債務整理、刑事事件など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、契約・契約書についてご説明します。
目次
契約・契約書とは?
契約とは、当事者間で権利義務に関する合意をする法律行為です。
契約書とは、契約の内容を書面化したものです。
契約は、基本的には当事者の申込みと承諾の意思表示の合致によって成立します。
契約書などの書面を作成しなくても、相手方と口頭やメールのみでやり取りしても契約は成立するとされています。
また、とくに意思表示を明示しなくとも、黙示による意思表示でも契約は成立する場合もあります。
私たちは日常的に多くの契約をしていますので、そのたびに契約書を作成するのは煩雑です。
しかし、金額が高額である場合や契約期間が長い場合など重要な契約を締結する場合には、後日のトラブルを防止する必要があります。
そのような場合には、「契約書」や「合意書」などとして書面を作成しておくことをおすすめします。
以下では、契約書を作成した場合のメリットなどをご説明します。
契約書を作成すれば証拠とすることができます
口頭のやり取りのみで契約を締結した場合ですと、訴訟などの裁判手続になった際に、当事者間で言った言わないの水掛け論になってしまいがちです。
しかし、契約書を作成しておけば、契約当事者間で契約内容についてトラブルが生じて訴訟などの裁判手続になった場合には、契約書を証拠とすることができます。
たとえば、ある取引について紛争が生じて訴訟などの裁判手続になる場合、その取引についての契約書は、訴訟などの裁判手続での重要な証拠となります。
そうすると、重要な契約を締結した場合には、契約書を作成してその内容をなるべく自己に有利なものにしておけば、訴訟などの裁判対策にも有効です。
契約書を作成すれば契約内容を明確にできます
口頭のやり取りのみで契約を締結しますと、契約内容が曖昧になってしまうおそれがあります。
また、メールのやり取りのみで契約を締結しますと、多数のメールをやり取りした場合には、最終的な合意内容が分かりづらくなってしまいます。
もちろん、メールのやり取りによって交渉の経緯が残ることは良いことですので、重要な契約についてはメールのやり取りも残しておくべきです。
しかし、契約書を作成しておけば、最終的な契約内容が書面に残りますので、契約内容を明確にすることができます。
契約内容を明確にすることで、当事者の意図を契約内容に落とし込めているか、契約にどのようなリスクがあるのか、などの確認・検討をしやすくなります。
契約書として書面にすることで、その契約書を持参して弁護士に契約内容について相談に行くことが容易となりますので、契約書に署名押印する前に、ぜひ弁護士にご相談ください。
契約書を作成すれば損失をコントロールできます
契約書を作成する場合には、契約にどのようなリスクがあるのか、どうすればそのリスクを減らせるか、そのリスクが顕在化してしまった場合どのような対応策があるか、などといった点について検討することができます。
そのような検討を通じて最終的に作成される契約書では、トラブルになった場合に損失を最小限にすることができることが理想です。
そもそもトラブルが起こらないように契約書を作成することができればよいのですが、そのリスクを完全に排除することは困難です。
当事者の一方に有利な契約にしようとするあまり、契約内容が法令に違反したり、公序良俗に反したりすることは問題がありますのでご注意ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。
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まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
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