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契約書の作り方|小岩駅1分の江戸川区・葛飾区の弁護士がご説明します

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


契約書の作り方、訴訟などの裁判手続、債務整理、刑事事件など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、契約書の作り方についてご説明します。



目次



契約書の構成


一般的な契約書の構成としては、以下のようなものです。


①タイトル、②前文、③本文、④後文、⑤作成日・署名押印などです。


とくに厳密に順序が決まっているわけではありませんが、このような構成の契約書が多いかと思います。


また、契約書の本文に記載せずに、目録を作成して契約書に添付する場合などもあります。



契約書のタイトル


最初に契約書のタイトルを記載します。


単に「契約書」、「合意書」としたり、「売買契約書」、「金銭消費貸借契約書」など、契約内容を表すタイトルをつけたりします。


複数の契約の要素が混在した契約である場合には、契約書のタイトルをつけづらいかもしれません。


契約書のタイトルと契約内容が一致していない場合もあります。


契約書はタイトルではなく、あくまで契約内容が重要です。


しかし、契約書の最初に記載するものですので、できれば契約内容を反映した分かりやすいタイトルをつけましょう。



契約書の前文


次に、前文で、契約当事者が誰なのか、契約がどのような内容なのか、を端的に特定します。


たとえば、「売主○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。」などとします。


前文で決めた甲と乙を、契約書の最後まで取り違えないようにしましょう


「甲」と「乙」の取り違えを防ぐために、たとえば売買契約なら「売主」、「買主」を使用したりもします。



契約書の本文


前文の後には、「第1条・・・。第2条・・・。」などと、契約書本文として、契約条項を記載していきます。


この本文の部分が、契約書の中では最重要ですので、契約内容について十分に検討のうえ契約を締結しましょう


第1条には、契約の目的について記載されることが多いかと思います。


その他、権利義務に関する条項、解除条項、損害賠償条項など様々な条項を必要に応じて記載します。


契約書の本文では、契約当事者の意図を、契約書に正確に明確にわかりやすく落とし込んでいく必要があります



契約書の後文


本文が終わると後文を記載します。


たとえば、「本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲と乙は相互に署名押印のうえ、各1通を保有することとする。」などと記載します。


後文では、契約書を何通作り、誰が保管しているのか明らかにすることができます。


通常は、当事者の数の分だけ契約書の原本を作成し、それぞれの当事者が契約書の原本を保管します。



契約書の作成日、署名押印など


最後に、契約書作成日の記載と当事者の署名または記名と押印をします。


契約内容によっては、収入印紙を貼付したり、目録や印鑑証明書を添付したりします



以上が、契約書の一般的な構成です。


契約には様々なものがあり、契約内容についても検討しなければならない点が多くあります。


とくに契約書の以下の点などについてお悩みの方は、弁護士へのご相談をお勧めします。


①当事者の意図通りに契約書が作成できているか。


②作成しようとしている契約書にどのようなリスクがあるのか。


③訴訟などの裁判手続になった場合に契約書を有効な証拠とすることができるか。


契約書の作り方でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております


契約書の作り方、訴訟などの裁判手続、債務整理、刑事事件など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。



契約書に署名

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