本記事では、令和法律事務所の弁護士が「寄与分」についてご説明します。
寄与分は、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときに問題となります。
民法904条の2では、具体例として、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護」をした場合が挙げられます。
特別の寄与をした相続人には、寄与分として相続財産から相当額を取得することが認められます。
寄与分権利者がいる場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、共同相続人の協議で定めた権利者の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
そして、その相続財産に基づき、民法第900条から第902条までの規定により算定した相続分に、寄与分を加えた額をもって、その者の相続分とするとされています。
寄与分は、被相続人の財産の形成に特別の貢献をした相続人がいる場合に、その者に相続財産を多く与えることで、相続人間の公平を図るために認められるものです。
民法904条の2の「特別の寄与」とは、相続人と被相続人の身分関係から通常期待される範囲を超えた特別の貢献を必要とするとされています。
夫婦間の扶助協力義務や親族間の扶養義務のような扶養義務の一般的な範囲の貢献は、寄与分として認められません。
寄与分の額は、相続人全員での協議によって決めます。寄与分は、基本的には遺産分割などの手続の中で主張することになります。
遺産分割の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した遺産分割の記事をご覧ください。
相続人全員での協議によって寄与分の額を決められない場合には、家庭裁判所で調停や審判の手続を経て決まることになります。
家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
相続法の改正により、相続人などを除く被相続人の親族についても、寄与分が認められることとなりました。
具体的には、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合があります。
その場合、特別の寄与をした者は、相続人に対し、寄与に応じた金銭の支払を請求することができるとされました。
相続法の改正前には、寄与分の主張をすることができたのは相続人のみでした。
しかし、改正によって、たとえば、相続人の配偶者などが特別寄与料の請求をすることができるようになります。
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