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債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、何でもお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。本記事では、令和法律事務所の弁護士が、少額訴訟についてご説明します。
少額訴訟
少額訴訟とは、特別の事情がある場合を除き、1回の口頭弁論期日で審理を完了し、判決をすることを原則とされる簡易裁判所の特別な訴訟手続です。
債権者は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、簡易裁判所に対して少額訴訟による審理および裁判を求めることができます。
少額訴訟は、60万円以下という比較的少額な紛争について、簡易で柔軟な手続による紛争の解決を目指しています。
市民が裁判を利用しやすいように設けられた手続で、通常の訴訟手続とは異なる特徴を有しています。
少額訴訟の当事者は、原則として簡易裁判所の口頭弁論期日前またはその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません。
証拠調べは、口頭弁論期日に即時に取り調べることができる書証や証人に限りすることができます。
少額訴訟の証人尋問では、簡易で柔軟な審理をできるようにするため、証人に宣誓をさせないですることができます。
また、証人または当事者本人の尋問は、簡易裁判所の裁判官が相当と認める順序で行うことができます。
原告が少額訴訟を選択することができる一方で、被告の意思を尊重する必要もあります。
そのため、被告は、少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。
ただし、被告のその申述は、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、またはその期日が終了するまでに限られます。
少額訴訟の判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後、直ちになされます。
通常の訴訟では、判決の言渡しは、原則として判決書の原本に基づいてなされますが、少額訴訟の場合には、判決書の原本に基づかないですることができます。
簡易裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、次の判決をすることができます。
①判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、支払猶予または判分割払いを内容とする判決です。
②①と併せて、訴え提起後の遅延損害金の免除を内容とする判決をすることができます。
少額訴訟の判決には控訴は禁止されています。
しかし、判決書または調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることはできます。
債権者は、債務者が判決や和解にもかかわらず支払しないときは、判決書や和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。
少額訴訟の判決や和解調書等については,とくに少額訴訟債権執行を申し立てることができます。
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