令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。
成年後見、訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、成年後見の手続の流れについてご説明します。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。
民法で規定している後見開始の審判の申立てができる者は、次の3つのグループに分けられます。
第一に、民法で規定している本人、配偶者、四親等内の親族です。
第二に、未成年後見人、保佐人、補助人、それぞれの監督人です。
第三に、検察官です。
これらに加えて、市区町村長、任意後見人,任意後見受任者なども申立権者となります。
後見開始の審判の申立てをする裁判所は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所は申立人による申立てを受けて、関係者に事情を尋ねたり、鑑定を行うなど、審判を行う上で必要となる調査などをする場合があります。
家庭裁判所は、後見開始の審判を行うと同時に成年後見人などを選任します。
成年後見人は、成年被後見人の財産目録を作成し、成年被後見人の性格や財産の状況について、家庭裁判所に報告をします。
後見開始の審判が下されると、成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。
成年被後見人が取引をする場合、取引の相手方は、成年被後見人本人と取引を行っても取り消されてしまう可能性があるため、成年後見人と取引をする必要があります。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務などを行います。
同事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。
成年被後見人の自己決定権を尊重しつつ財産の減少を防止することで、同人の生活の質を向上させることを目的とします。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見監督人を選任することができます。
その場合、成年後見人は、家庭裁判所および成年後見監督人の監督を受けることとなります。
成年後見人の職務は広範囲に及び、いったん不正行為などが起きれば、成年被後見人に重大な損害が発生してしまうおそれがあります。
そこで、成年後見人は、家庭裁判所や成年後見監督人の監督に服することとしました。
成年後見人は、成年被後見人が居住している不動産について売却などの処分をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
これは居住用不動産の処分が成年被後見人に及ぼす影響が大きいため、その処分について慎重に判断する必要があるためです。
成年後見、補佐、補助などでご不明な点については、当事務所の弁護士に何でもお気軽にご相談ください。
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