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成年後見、訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、成年後見制度についてご説明します。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人を保護するための制度です。
それらの理由により判断能力が十分でない人は、取引を適切に行うことができなかったり、取引の相手方に騙されたりする可能性が高いと思われます。
そこで、民法は、判断能力が十分でない人を保護するための制度として成年後見制度を用意しました。
なお、保護を必要とする人が委任者となって、判断能力が十分なうちに、同人の意思によって、あらかじめ財産管理などの事務をする後見人を選任する契約を締結しておく任意後見制度もあります。
民法は、成年後見制度について、後見、保佐、補助の3つの類型を用意しています。
この中で最も多く利用されているのが後見であり、後見とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を保護するための制度です。
「事理を弁識する能力を欠く」とは、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者などをいうとされています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判が下された者を成年被後見人といいます。
また、成年被後見人を保護するために家庭裁判所が選任した者のことを成年後見人といいます。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務などを行います。
同事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。
成年被後見人の自己決定権を尊重しつつ財産の減少を防止することで、同人の生活の質を向上させることを目的とします。
成年後見、補佐、補助などでご不明な点については、何でもお気軽にご相談ください。
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