江戸川区・葛飾区の支払督促はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
支払督促、内容証明、訴訟、強制執行など、債権回収に関するトラブルについてお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、支払督促の流れについてご説明します。
支払督促の流れ
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができます。
事務所または営業所を有する債務者に対する請求で、その事務所などにおける業務に関するものについては、それらの所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができます。
支払督促申立書に不備がある場合や申立てが不適法な場合、申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかな場合には、支払督促の申立ては却下されてしまいます。
支払督促では、簡易裁判所の書記官が債権者の支払督促申立書のみを書面審査しますので、支払督促申立書は慎重に正確に作成されなければなりません。
支払督促の申立てが却下されてしまうことのないよう、支払督促申立書をご自身で作成される場合にも、一度弁護士にご相談ください。
支払督促の申立てが認められ、簡易裁判所の書記官が支払督促書を発付する場合には、給付命令、当事者、請求の趣旨、請求の原因等が記載されます。
そして、支払督促書には、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨が付記されます。
債務者が債権者の支払督促に対して言い分があるときは、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に対し、督促異議の申立てをすることができます。
債務者が督促異議の申立てをしなければ、簡易裁判所の書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言を付さなければなりません。
それにより、債務者は債権者から強制執行を受けるおそれがあります。
強制執行の詳細につきましては、令和法律事務所の弁護士が作成した強制執行の記事をご覧ください。
債権者が仮執行宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促はその効力を失います。
したがいまして、債権者としては、支払督促書が発付された後に、仮執行宣言の申立てをすることを忘れてはなりません。
債務者から仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失います。
しかし、債務者が仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができません。
債務者から適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、通常の裁判手続で審理されることになります。
そして、請求の目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
債務者からの仮執行宣言前の督促異議の場合には、支払督促は、督促異議の範囲で失効します。
しかし、仮執行宣言後の督促異議の場合は、仮執行宣言付支払督促の確定が阻止されるだけで、支払督促が失効するわけではありません。
したがいまして、債務者が債権者による強制執行を止めるには、執行停止の裁判を求める必要があります。
仮執行宣言付支払督促の送達後2週間以内に督促異議の申立てがないとき、または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定し、確定判決と同一の効力を有します。
支払督促は、債権回収でお困りの債権者の方にとっては、簡易迅速かつ低額で債権を回収することができる可能性のある便利な方法です。
債権者の方で支払督促による債権回収をご検討中の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、支払督促、内容証明、訴訟、強制執行など債権回収に関することについて、弁護士無料相談を行っております。
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