江戸川区・葛飾区の支払督促はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
支払督促、内容証明、訴訟、強制執行など、債権回収に関するトラブルについてお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、支払督促についてご説明します。
支払督促とは?
支払督促は、債権回収のために利用できる民事訴訟法に基づく手続です。
支払督促の手続を利用すれば、債権回収でお困りの債権者の方にとっては、簡易迅速かつ低額で債権を回収することができる可能性があります。
貸付金、売掛金、未払賃金などの債権回収でお困りの債権者の方には、支払督促について、ぜひ一度弁護士へのご相談をお勧めします。
支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について債権回収のために利用できます。
支払督促は、それらの債権回収のための請求について、簡易裁判所の書記官が、債権者の申立てにより、債務者に対して支払などの督促を発付するものです。
支払督促の手続では、簡易裁判所の書記官が債権者が提出した支払督促申立書のみを書面審査するもので、債務者を審尋することはありません。
債権者が、支払督促の申立人として簡易裁判所に審理のために出頭する必要もありません。
したがいまして、支払督促は、場合によっては、訴訟や調停などの裁判所の手続を利用するよりも、簡易迅速に債務名義を取得することができる大変便利な手続といえます。
もっとも、債務者が債権者の支払督促に対して督促異議の申立てをした場合には、支払督促手続から訴訟手続に移行するため、債権者としては追加の手続が必要となる場合があります。
債権者が簡易裁判所に対して支払う支払督促の手数料も、訴訟で裁判所に対して支払う手数料の半額ほどであり、割安となっています。
たとえば、100万円の訴えを提起する場合の手数料は1万円ですが、100万円の支払督促の申立てをする場合の手数料は5千円となります。
支払督促の申立ての手数料の詳細につきましては、ぜひ弁護士にご相談ください。
支払督促は、多くの債権者にとって債権回収の際に有効な手段ですが、手続には専門的な知識や適切な対応を必要とする場合もありますので、お早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、より適切な手続や戦略を立てることができ、効果的な債権回収が実現するでしょう。支払督促についてさらにお知りになりたい方や、具体的なケースでのアドバイスが必要な方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。