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暴行罪・傷害罪のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
本記事では、令和法律事務所の弁護士が「暴行罪・傷害罪」について詳しくご説明します。
傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
暴行罪は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
暴行罪と傷害罪は、共に人の身体を保護するための法律です。両者の違いは、傷害罪は傷害の結果が生じた場合に処罰されるものであり、暴行罪は傷害の結果が生じない身体への不法な攻撃を処罰するものです。
傷害罪と暴行罪の特別法には、集団的な暴行、銃砲または刀剣類による傷害、常習的な暴行・傷害などに対する法定刑が加重される「暴力行為等処罰に関する法律」があります。
刑法第204条の「傷害」とは、人の身体の生理的機能に障害を与えること、または健康状態を不良に変更することを指します。
傷害と認められる具体例としては、創傷や骨折が典型的です。疼痛、失神、病気の感染、心的外傷後ストレス障害(PTSD)なども傷害に該当します。
傷害罪は故意犯ですが、暴行の故意で傷害が発生した場合でも、傷害罪が成立します。その理由は、刑法第208条の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合」の文言の反対解釈によります。
人の身体を傷害し、死亡させた者には「傷害致死罪」が成立し、三年以上の有期懲役に処せられます。
刑法第208条の「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。
暴行は殴る、蹴るなどが典型的ですが、音や熱などの物理的力を行使する場合も含まれます。また、人の身体に接触することが必ずしも必要ではありません。
判例では、被害者を脅すために4畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為が暴行とされました。
暴行罪や傷害罪で逮捕・勾留や起訴され、身柄の解放や不起訴、保釈、執行猶予、無罪などを目指す場合には、ぜひ令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
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