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離婚調停、離婚原因、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、離婚原因についてご説明します。
有責配偶者の離婚請求:目次
有責配偶者の離婚の請求とは?
いわゆる有責配偶者(自ら婚姻関係を破綻させた者)からの離婚の請求の場合には、離婚請求を認めるべきだという説と認めるべきではないという説がありました。
判例は、以前は有責配偶者からの離婚の請求を認めていませんでした。婚姻関係破綻の責任がある者からの離婚の請求を認めては配偶者にとっては踏んだり蹴ったりになってしまうためです。
しかし、その後、例外的に一定の場合に有責配偶者からの離婚請求を認めることとなりました。自ら婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚の請求であっても、破綻している婚姻関係を維持することには意味がないと考えられるためです。
有責配偶者の離婚請求が認められるための要件とは?
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件は、次の3つとされています(最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。
別居期間が年齢および同居期間との対比において相当長期間に及んでいること。
未成熟子が存在しないこと。
相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反する特段の事情がないこと。
裁判上の離婚原因があることについては、原告が主張立証し、裁判官に離婚原因を認めさせなければなりません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかについては、一度弁護士にご相談されてみることをお勧めします。
離婚調停や離婚訴訟で解決を目指す場合には、離婚原因、親権・面会交流・養育費、婚姻費用、財産分与・慰謝料などの争点が問題になるケースが通常です。
したがいまして、そのような場合には、お早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。
離婚の手続の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚の手続の記事をご覧ください。
離婚は当事者や関係者の人生に大きな影響を及ぼしますので、お一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の離婚や男女トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
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