令和法律事務所では、労働トラブルでお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
パワハラ、解雇、未払賃金、未払残業代など、労働トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、未払残業代についてご説明します。
所定労働時間を超えて労働をすることを残業といいます。
所定労働時間とは、労働契約や就業規則等で決められた労働時間です。
所定労働時間を超えて労働した労働者は、原則として残業代を請求できます。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超える労働を時間外労働として禁止しています。これは労働者の健康を確保する趣旨です。
時間外や休日の労働をさせるには、あらかじめ労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
また、時間外労働には、原則として割増賃金を支払わねばなりません。
所定労働時間を超えても、法定労働時間内の労働の場合には、時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。
深夜労働(午後10時から午前5時までに労働をした場合)にも、原則として割増賃金が発生します。
また、労働基準法では使用者は労働者に少なくとも毎週1回の休日を与えなくてはならないと定めています。
同法の求める毎週1回の休日を法定休日といい、それ以外の休日は法定外休日といいます。
法定休日の労働にも、原則として割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金は、時間外労働は通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上(1か月60時間を超える場合5割以上)の率で計算します。
また、休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上で計算します。
さらに、時間外かつ深夜労働などの場合は、割増率が加算されます。
未払残業代の請求に裁判所を利用する場合には、未払賃金の請求の場合と同様に、支払督促、調停、労働審判、訴訟などがあります。
未払賃金の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した未払賃金の記事をご覧ください。
使用者に対して未払残業代を請求することができるのに、請求せずに放置していると、賃金請求権が時効により消滅してしまう可能性もあります。
消滅時効の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した消滅時効の記事をご覧ください。
ぜひ、お早めに弁護士にご相談ください。
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