未払賃金|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分
- koiwalaw
- 2024年11月10日
- 読了時間: 3分
更新日:1月26日
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、未払賃金についてご説明します。
賃金は労働者の生活の糧ですので、使用者から賃金の支払を受けられない場合には生活が不安定になってしまいます。
したがいまして、使用者が賃金を支払ってくれない場合には、弁護士にお早めにご相談ください。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立します。
労働契約法によれば、労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます。
同法によれば、使用者とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
労働者が労働した場合には、労働者は賃金を受け取る権利があり、使用者は賃金を支払う義務を負います。
労働者にとって賃金はその生活の糧となりますので、使用者から支払がなされないと労働者は大変困ります。
そこで、労働基準法では、次のように賃金支払の原則について定めています。
第一に、賃金は原則通貨で支払わなければならず、現物給与は認められません。
第二に、賃金は直接労働者に支払わなければならず、ピンハネは許されません。
第三に、賃金は全額支払わなければなりません。
生活の糧である賃金を、労働者に確実に受領させなければならないからです。
第四に、賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
ただし、臨時の賃金などについては、この限りではありません。
労働者の生活の不安定を防止する趣旨です。
労働者が使用者に対して未払賃金を請求する手段としては、未払残業代を請求する場合と同様に、大きく分けて2つあります。
未払残業代の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した未払残業代の記事をご覧ください。
裁判所などを利用せずに使用者と直接交渉して請求する場合と裁判所を利用して請求する場合です。
裁判所を利用する場合、支払督促、調停、労働審判、訴訟などがあります。
請求金額や解決までの時間や証拠の有無・内容などを考慮して、どの手段によって使用者に対して未払賃金を請求するかを決定します。
使用者に対して未払賃金を請求することができるのに、請求せずに放置していると、賃金請求権が時効により消滅してしまう場合もありますのでご注意ください。
消滅時効の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した消滅時効の記事をご覧ください。
使用者から賃金の支払を受けていない場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、未払賃金、未払残業代、解雇、労働審判などの労働トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
労働トラブルに関することについては、ぜひ令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。
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