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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、民事調停の手続についてご説明します。民事調停の詳細については、民事調停に関する記事をご覧ください。
民事調停の手続の流れ
民事調停は話し合いに夜を解決を目指すもので、裁判官により一方的に判断されてしまう訴訟とは異なる点が多々あります。
調停手続では、はじめに申立人が簡易裁判所に民事調停の申立書を提出します。申立書については、裁判所の受付や裁判所のウェブサイトに申立書の書式などがありますので参考にしてください。
離婚や相続に関する調停は、基本的には家事調停となり、簡易裁判所ではなく家庭裁判所に申立てをすることとなります。
民事調停の申立てをする裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となります。
裁判所が申立人と相手方に対して第1回調停期日を指定します。期日の前に自身の主張や提出資料を整理しておくことで話し合いをスムーズに進めることができます。
申立人と相手方とが調停期日に裁判所に出頭し、裁判官と調停委員を交えて話し合いを行います。調停委員には弁護士、医師、建築士などの専門的知識を有する方もいます。
当事者は自身の言い分を主張し、主張を裏付ける資料を提出します。裁判官や調停委員は、それらを踏まえて調停を進めていき、当事者間の合意の成立を目指します。
民事調停は、訴訟のように公開の手続ではなく、非公開の手続で行われます。訴訟のように傍聴人がいる法廷ではなく、調停室という小さい部屋で傍聴人に公開されることなく話し合いが行われます。
調停が第1回期日で終わらない場合には、調停の状況に鑑みて第2回、第3回と期日を重ねていく場合があります。
話し合いにより合意できれば調停成立となり、合意ができなければ調停不成立となります。合意された内容については、裁判所によって調停調書が作成されます。調停で合意した内容に違反したときには、調停調書に基づいて強制執行の手続を執ることができる場合があります。
調停の経過などによっては、裁判所が調停に代わる決定をする場合もあります。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、訴訟などの裁判手続、債務整理、相続遺言などの法的トラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
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