令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士費用・裁判所費用でお困りの方も、令和法律事務所では、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用を積極的に行っております。
自己破産などの債務整理の費用についても、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、当事務所の弁護士が、消滅時効についてご説明します。
消滅時効は、期間の経過によって権利が消滅する制度です。
長年にわたり債権者から請求がなされず、債務者から弁済もされていない債権については、消滅時効により債権者の権利が消滅する可能性があります。
債権者との契約から相当な時間が経過している場合には、消滅時効により債権が消滅しているかもしれませんので、一度弁護士にご相談ください。
消滅時効が完成している可能性がある場合には、まずは、債権者に対し、消滅時効の援用の意思表示をしてみることが有効である場合があります。
他方で、債権者としては、せっかくの債権が消滅時効により消滅してしまうことがないように、債権を管理しておくことが重要です。
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合には、時効によって消滅するとされています。
また、権利を行使することができる時から10年間行使しない場合にも、時効によって消滅するとされています。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、20年間とされています。
なお、令和2年の民法改正前の消滅時効の期間は、原則として10年です。
時効の効果は、時効の起算日にさかのぼるとされています。
時効は、時効期間の経過によって自動的に効果が発生するのではありません。
債務者が消滅時効の効果を確定的に生じさせるには、時効の利益を受けることの意思表示(援用)が必要です。
判例は、「時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮して生じさせることとしていることが明らかである」としています。
それに続けて、「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずる」としています。
裁判上の請求や強制執行などがあると、時効の完成が猶予されることがあります。
裁判外の請求(催告)があったときは、催告後6か月の間時効の完成が猶予されます。
また、時効は、債務者による権利の承認があったときは、時効が更新されてその時から時効期間が新たにその進行を始めます。
したがいまして、債務者としては、安易に債権者の権利の承認をしてはいけません。
他方で、債権者の債権管理としては、債務者から債務の承認を受けたり、債務の一部でも弁済してもらうことなどが重要になります。
また、債務者は、時効の完成後に権利の承認をすると、時効の完成を主張することができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
判例は、「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした」場合について次のように判断しています。
債務者が、「時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。」としています。
その理由として、「時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であ」るとしています。
そして、「相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろう」とされています。
また、「その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。」としています。
消滅時効を援用することができれば、破産などの法的手続を利用せずに、債務整理をすることができるかもしれません。
長年にわたり債権者の請求を受けず、弁済もしていないような債権がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、消滅時効などの債務整理に関することについて弁護士無料相談を行っております。
債務整理の費用について、令和法律事務所では、分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。
令和法律事務所の弁護士無料相談に、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。