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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「特別縁故者」の意義、要件、申立て、審判などについて詳しく解説いたします。
特別縁故者:目次
1. 特別縁故者とは?
特別縁故者は、相続人には該当しませんが、相続人としての権利を主張する者がない場合に、被相続人と特別の関係にあった者として相続財産の全部または一部を受け取ることができる者です。
特別縁故者が相続財産の全部または一部を受け取るには、家庭裁判所に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行い、相続財産の全部または一部を受け取ることが相当であると認められる必要があります。
民法第958条の3第1項では、特別縁故者として以下の者が挙げられています:
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
また、「その他被相続人と特別の縁故があった者」も特別縁故者として認められます。
2. 特別縁故者の制度趣旨
被相続人に相続人がいる場合、その相続財産は原則として相続人に帰属します。相続人が不明な場合、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の請求に基づき、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続人の捜索及び相続財産の管理・清算を行います。相続人がいない場合、残存相続財産は特別縁故者または国庫に帰属することとなります。
相続人がおらず、特別縁故者がいる場合には、相続財産を国庫に帰属させるのではなく、特別縁故者が相続財産の全部または一部を受け取ることが、被相続人の意思に合致するといえます。
遺言を利用することにより特別縁故者に相続財産の全部または一部を受け取らせることもできますが、遺言は広く利用されているわけではありませんので、特別縁故者の制度によって相続財産の全部または一部を受け取ることができるという被相続人と特別な関係にある者もいます。
3. 特別縁故者の要件
相続人は、被相続人との一定の身分関係がある者が基本的に認められますが、特別縁故者は、家庭裁判所に特別縁故者としての申立てを行い、審判を受ける必要があります。
特別縁故者と認められる要件としては、被相続人と密接な関係があることが求められます。相続財産をその者に分与することが、被相続人の意思に合致すると認められるような特別な関係性が要件として必要とされます。
民法958条の3第1項では、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者と定められています。たとえば、長年にわたって同居していた内縁の配偶者や被相続人の世話をしてきた親族などは、これらの要件に該当する可能性があります。
また、同項の「その他被相続人と特別の縁故があった者」との要件は、上記の者に準ずる程度に被相続人との間に密接な交渉があった者とされています。単なる親族関係だけでは特別縁故者とは認められず、通常の親族関係の交際といえるような範囲を超えて、被相続人との間に密接な交渉や特別な関係性が要件として必要です。
4. 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続開始地を管轄する家庭裁判所に、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に行う必要があります。弁護士は、申立人の代理人となって申立てをすることができます。
申立書には、申立人が被相続人と特別の縁故関係にあったことを記載し、相続財産の分与が相当と認められる理由を示します。また、特別縁故関係を裏付ける証拠の写しも添付します。弁護士は、申立書や証拠の作成についてサポートすることができます。
5. 特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての審理と審判
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての審理は、申立書の内容に基づいて家庭裁判所が調査を行います。家庭裁判所は、相続財産管理人の意見も聴取する必要があります。
申立人は、特別縁故者に対する審判結果に不服がある場合、即時抗告を行うことができます。相続財産分与の審判が確定した後、相続財産管理人から申立人に財産が引き渡されます。
以上のように、特別縁故者は、相続人には該当しませんが、相続人としての権利を主張する者がない場合に、被相続人と特別の縁故があった者として、相続財産の全部または一部を受け取ることができる者です。
相続財産の全部または一部を受け取るためには、家庭裁判所に対して特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行い、特別縁故者が相続財産の全部または一部を受け取ることが相当であると認められる必要があります。
弁護士は、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てにおいて、申立人が被相続人と特別の縁故関係にあったことおよび相続財産の分与が相当と認められることについて、申立書や証拠の作成についてサポートすることができます。
特別縁故者に該当する可能性がある方は、相続財産管理人の選任や特別縁故者に対する申立てについて、令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
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