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相続人の範囲|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅徒歩1分

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令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


遺言、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など、相続に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続人の範囲についてご説明します。


目次



相続人の範囲


相続人の範囲は、被相続人と相続人との一定の親族関係によって決定されます。


相続は被相続人の死亡によって開始しますので、誰が相続人となるかは、被相続人の死亡の時点での被相続人との親族関係が基準となります。



相続人(配偶者)


まず、被相続人の配偶者は、被相続人の親族関係がどのようになっていようとも常に相続人となります。


いわゆる内縁関係にあるにすぎない者には、相続権は認められていません。


配偶者以外の相続人は、被相続人の親族関係によって誰が相続人となるのかが変わってきます。


配偶者と配偶者以外の相続人とは、共同相続人となります。



相続人(血族相続人)


被相続人と婚姻関係にある配偶者とは別に、被相続人と一定の血族関係にある者(血族相続人)も被相続人の配偶者と同順位の相続人となります。


その場合、以下のような順位があり、先順位の者がいない場合に、後順位の者が相続人となります。

 

第1順位は、被相続人の子です。


第2順位は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)です。


第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。



相続人の法定相続分


相続人の法定相続分は、同順位の相続人が数人あるときの相続分は、次のとおり定められています。


①子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各二分の一となります。


②配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二となり、直系尊属の相続分は、三分の一となります。


③配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三となり、兄弟姉妹の相続分は、四分の一となります。


④子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとなります。


ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。


被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることもできます。



代襲相続


被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その者の子がいればその子が相続します(代襲相続といいます。)。


たとえば、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合に、被相続人の孫がいれば、この孫が代襲相続人として被相続人の相続財産を相続することとなります。


被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、被相続人の甥や姪がいれば、この甥や姪が代襲相続します。


被相続人の子の代襲相続の場合は、孫も亡くなっていれば、さらにその子が代襲相続します。


しかし、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥や姪の子は代襲相続しません。


代襲相続人の相続分については、直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。


代襲相続人が複数の場合は、各自の相続分は、相等しいものとなります。



相続人の範囲(その他)


相続放棄した場合には、初めから相続人とならなかったものとされます。


胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。


被相続人の養子も縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子と同様に相続人になります。


ただし、相続税の基礎控除額を計算する場合に勘案される養子の数には制限がありますのでご注意ください。



相続欠格


民法891条は、相続人に一定の事情がある場合には相続人となることができないとしています(相続欠格)。


相続によって不正の利益を得ようとする相続人は許されませんから、相続権を剥奪して制裁を加えるものです。


たとえば、相続人が被相続人を故意に死亡するに至らせ、刑に処せられた場合などには、相続人となることができません。


また、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などにも、相続人となることができません。



推定相続人の廃除


相続人の相続権を当然に剥奪する相続欠格に該当する事由がない場合でも、被相続人に対する相続人の虐待や重大な侮辱などがある場合があります。


その場合には、被相続人は家庭裁判所に対して推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者です。)の廃除を請求することができます。


被相続人の遺言で廃除の意思表示が表示された場合には、遺言執行者が相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。


推定相続人の廃除は、被相続人の意思によるものであるため、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。



誰が法定相続人なのかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人の現在の戸籍などを市区町村役場から取り寄せて内容を確認するなどして相続人の調査をします。


令和法律事務所では、相続人の調査、遺言作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など、相続に関することでお悩みの方の弁護士無料相談を行っております。


相続トラブルでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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