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相続放棄のメリットとデメリット|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

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相続は、家族や親族が亡くなった後に、その人の資産や負債などの相続財産を承継するものです。しかし、被相続人が多額の借金を抱えている場合や、相続人と生前の被相続人が疎遠であった場合など、相続人が相続を希望しない場合には問題が生じます


そこで、相続人が被相続人の相続財産を承継することを望まない場合には、相続放棄という選択肢が浮上します。相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切承継しないという法的手続です。


本記事では、相続放棄のメリットとデメリットについて詳しく解説し、相続放棄の意義・手続、相続放棄を行う際の注意点などを紹介します。



相続放棄とは


相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、家庭裁判所がこれを受理する旨の審判をすることによって成立します。この手続は、相続人が相続を希望しない場合や被相続人方が多額の負債を抱えている場合に有効な手段です。


相続放棄を選択することにより、その相続人は相続人としての権利と義務を一切放棄することとなり、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄をした相続人は、亡くなった親族の相続財産(資産や負債)を一切引き継ぐことがなく、その分は他の相続人に移ることとなります。



相続放棄のメリット


相続放棄には、特に被相続人が多額の負債を抱えている場合などに大きなメリットがあります。以下に、主なメリットを紹介します。


1. 被相続人の負債を引き継がずにすみます

最も大きなメリットは、被相続人の負債を引き継がないことです。相続の単純承認を選択すると、被相続人が多額の借金をしていた場合、その多額の借金もすべて相続の対象となってしまい、自分の借金ではない借金を背負わなければなりません。


しかし、相続放棄をすることによって、その多額の負債の支払義務を免れることができます。これにより、被相続人が多額の借金を抱えていた場合に、相続をきっかけに自分も多額の借金を背負ってしまうことはなくなります


2. 相続争いに巻き込まれるリスクを減少させることができます

相続放棄をして相続人とならないことで、遺産を巡る相続トラブルに巻き込まれるリスクを減少させることができます。遺産分割協議の際、様々な事情から相続人間で相続財産をめぐって対立が起こることがあります。そのような争いは、裁判所に持ち込まれるような深刻な争いに発展することも数多くあります。特に、相続人・相続財産が多数であったり、争点が複雑で遺産分割が難しい場合などです。このような場合には、相続放棄を選択して相続人にならないことで、余計な相続トラブルを回避することができる場合があります


3. 他の相続人への負担を軽減できる場合があります

相続放棄をすることで相続人の数が減りますので、遺産分割において他の相続人に遺産を分割する負担が軽減されます。遺産分割協議の際、相続人の数が多いほど手続が煩雑になり、遺産分割の方法について対立が起こりやすくなります。相続放棄をして相続人の数を減らしておくことで、他の相続人に対する負担を軽くし、相続手続がスムーズになる可能性があります



相続放棄のデメリット


上記のとおり、相続放棄には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。デメリットも踏まえた上で、相続放棄を行うかどうかを慎重に決定することをお勧めします。以下に、相続放棄を選択する際のデメリットを説明します。


1. 相続財産を一切受け取ることができません

相続放棄をすると、相続財産を受け取ることができなくなります。相続財産の中に非常に価値のある資産があったとしても、それを承継することはできません。後になって「やっぱりあの財産は相続したかった。」と思っても、原則として相続財産を受け取ることはできません。この点が相続放棄の最大のデメリットといえます。たとえば、被相続人の資産よりも負債の方が多いと判断して相続放棄したものの、後で資産の方が多いことが判明したような場合ても、相続財産を受け取ることはできなくなります。


2. 他の相続人に負担をかける場合があります

相続放棄を行うと、相続放棄をしなかった他の相続人に、相続放棄を行った者の分の負担が移ることとなります。例えば、相続放棄をした結果、他の相続人が負債を多く相続する可能性があります。しかも相続放棄をしたことについて、他の相続人に連絡が行くわけではありませんので、他の相続人は知らないうちに負債を押し付けられている場合があります。これにより、他の相続人との関係が悪化することがあります。


3. 相続放棄の手続には時間・労力・費用がかかります

相続放棄を行うには、家庭裁判所への申述が必要であり、必要書類の準備や手続に時間や労力や費用がかかります。相続放棄を申し立てる際には、弁護士などの専門家に依頼をする必要がある場合もあり、その場合には弁護士費用などもかかります。また、場合によっては、裁判所からの問い合わせに自身で対応しなければならない場合もあります。このように、相続放棄の手続が煩雑で、一定程度の時間や労力や費用がかかるという点がデメリットの一つです。


4. 親族との関係が悪化する可能性があります

相続放棄を行うことで、親族との間で関係が悪化することがあります。特に、他の相続人が相続放棄を選ばず、残された相続財産を巡って相続トラブルが起こってしまったような場合に、相続放棄をした人がその原因とされてしまうこともありますのでご注意ください。また、相続放棄をすることで負担をかける他の相続人から不信感を持たれてしまうこともあります。したがいまして、相続を放棄した場合には、それによって影響を受ける他の相続人に対して相続を放棄した旨を連絡することも検討しましょう



相続放棄を選択する際の注意点


相続放棄を選択する際は、上記のようなメリットとデメリットを踏まえた上で十分に検討して決断することが重要です。また、以下の点にもご注意ください。

  1. 相続放棄の期限(熟慮期間)は3か月です:相続放棄を行うには、相続開始から3か月以内に手続を完了させる必要があり、この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。そのため、相続が開始されたらなるべく早く相続財産について十分に調査を行いましょう。3か月を経過してしまった場合や経過しそうな場合には、お早めに弁護士にご相談ください

  2. 相続放棄による影響に注意しましょう:相続放棄を行うことで、相続人としての権利が全て放棄されます。相続財産を一切受け取れないだけでなく、他の相続人に迷惑をかけることもあるため慎重に判断しましょう。相続放棄をすることによってどのような影響があるのか十分に検討し、弁護士などの専門家に相談することも考えましょう。

  3. 相続放棄後に後悔しないように慎重に検討しましょう:相続放棄後に「やっぱり遺産を受け取りたかった。」と後悔する場合もあります。そのような後悔をすることがないように、相続財産の内容などについて十分に検討した上で相続放棄を決断することが重要です。


まとめ


相続放棄は、被相続人が負債を多く抱えている場合や、相続人が相続を希望しない場合に有効な選択肢となります。しかし、相続放棄による自身や他の相続人への影響は大きいため、その決断には慎重さが求められます。相続放棄のメリットとしては負債を引き継がなくてよくなることが大きいですが、デメリットとしては上記ようなものが挙げられますのでメリットとデメリットをよく踏まえて検討しましょう。


相続放棄を選択する際は、ご家族や弁護士とよく相談し、十分に検討した上で決定することが重要です。ぜひ当事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。



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