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相続放棄の期限|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

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相続放棄に関するお悩みを解決します


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続放棄の期限についてご説明します。



相続放棄の期限(熟慮期間)


相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとされています。


しかし、被相続人が多額の債務を抱えている場合や、相続人が遺産を相続することを希望しない場合などにも強制的に相続させることは、相続人に酷な結果となります。


そこで、民法は、相続人が被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができることとしました。


相続を放棄すると、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しないこととなり、初めから相続人でなかったものとみなされます


相続放棄は、期限(熟慮期間)内に家庭裁判所に申述し、家庭裁判所が申述を受理する審判をすると成立します


民法は、相続人に被相続人の財産を相続するかしないかの選択の余地を認めましたが、その選択を無制限に認めたのでは、相続財産をめぐる法律関係が不安定なものとなってしまいます。


そこで、相続人が相続するかを検討する期間として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期間を設定しました。


相続人は、この熟慮期間の3か月のうちに、相続財産の存否や状況を調査して、単純相続するか、家庭裁判所に相続放棄の申述をするかなどを決定しなければなりません。とくに、相続放棄をすべきか決める上では、相続財産の消極財産が積極財産を上回るかという点について調査することが重要です。


被相続人がその資産を大きく上回る借金を抱える場合などには、相続人が相続放棄をしなければ、資産だけでなくその借金を相続してしまうことになります。そのようにならないためにも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月のうちに家庭裁判所に相続放棄の申述をできるように、相続財産についてよく調査しましょう。


もっとも、相続人が、熟慮期間の3か月のうちに、相続財産を把握できない場合もあります。そこで、相続人が、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるような場合などには、熟慮期間の起算点の繰り下げが認められる場合があります。


そのような場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過していても、家庭裁判所に相続放棄が受理されることもあります。


したがいまして、相続人としては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過している場合でも、直ちに相続放棄を諦めることはありません。そのような場合でも、相続放棄が受理されることもありますので、お早めに弁護士にご相談ください


また、相続財産の調査を行っても、熟慮期間の3か月以内に調査が完了しない場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所の審判により、熟慮期間を伸長することができる場合もあります。熟慮期間の伸長の申立ては当初の熟慮期間中に行う必要があります。


以上のとおり、相続放棄については、原則として、熟慮期間中に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要がありますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。


また、相続人は、次の3つの場合などには、単純承認をしたものとみなされてしまいますのでご注意ください。


  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。

  2. 相続人が法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときです。

  3. 相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときです。


相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継してしまいますので、相続放棄をすることができなくなってしまいます。


相続財産が債務超過であるかもしれない場合に、相続放棄を検討することは相続人にとって極めて重要です。相続放棄をするには、上記のとおり、期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要となりますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。


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