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第三者からの情報取得手続の流れ|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、預貯金債権の場合の第三者からの情報取得手続の流れについてご説明します



第三者からの情報取得手続の流れ


債権者が、債務者の預貯金債権を差押えする場合には、債務者が口座を有する金融機関とその支店を特定しなければなりません。


債権執行の詳細については、当事務所の弁護士が作成した債権執行の記事をご覧ください。


しかし、債権者が、債務者の預貯金口座の金融機関とその支店を把握していない場合も多々あります。


預貯金債権についての第三者からの情報取得手続を利用する場合には、債権者は金融機関を特定することだけが求められ、その金融機関から預貯金債権の存否、金額、取扱店舗、口座番号などの情報が提供されます。


債権者は、金融機関から提供されたそれらの情報に基づいて、債権執行の申立てを行い、預貯金債権を差押えすることができます。


第三者からの情報取得手続については、原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対して申立てをします。


執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者などが申立人となります。


申立ての要件としては、次の2つのいずれかに該当することなどが必要となります


  1. 強制執行または担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかったとき

  2. 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき


預貯金債権の第三者からの情報取得手続については、不動産や給与債権の取得手続と異なり財産開示手続の前置は要件とされていません。


執行裁判所は、申立てを認容する場合には、債権者が選択した銀行などの第三者に対して、預貯金債権などに関する情報の提供を命じなければなりません。


債権者の申立てが認容された場合には、銀行などの第三者は、執行裁判所に対し、情報の提供を行います。第三者から債権者に対して直接情報が提供される場合もあります。


執行裁判所は、第三者から情報提供書が提出された後1か月が過ぎると、債務者に対し、情報提供命令に基づいて債務者の財産に関する情報が提供された旨の通知をします。


債権者は、第三者から提供された情報に基づいて預貯金債権を差押えすることができるようになります。


債務者の預貯金債権からの債権回収を目指している債権者の方は、第三者からの情報取得手続の利用について検討することをお勧めします。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


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