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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、第三者からの情報取得手続についてご説明します。
第三者からの情報取得手続
債権者が債務者に対して債務履行を求めても、債務者が任意にその履行に応じない場合には、訴訟などの裁判手続を利用し、最終的に強制執行を利用して権利を実現します。
強制執行とは、債権者が、裁判所を通じて債務者に対する権利を強制的に実現する法的手続です。
強制執行は、債務名義に基づいて行われるため、債権者はまず裁判などの手続を通じて確定判決などの債務名義を取得する必要があります。
債務名義は、債権者の給付請求権の存在と範囲を公証する文書です。
具体的には、確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書などがあります。
しかし、裁判などの手続を通じて強制執行のための債務名義などを取得しても、強制執行の対象となる債務者の財産を把握できなければ債権を回収することはできません。
債務者の財産の調査については財産開示手続という制度がありますが、債務者の財産に関する情報を債務者に自身に開示させることは容易ではありません。
そこで、債務者の財産に関する情報について、債務者以外の第三者に開示してもらう制度として第三者からの情報取得手続が新設されました。
第三者からの情報取得手続は、債務名義を有する債権者が、債務者の財産についての情報を有する第三者から情報を取得する手続です。
債務者の財産とは、具体的には、不動産、給与債権、預貯金債権などに関する情報で、情報を有する第三者とは、登記所、市町村、金融機関などです。
第三者からの情報取得手続によって、債権者は、債務者の財産に関する情報について、裁判所と第三者を通じて調査することができるようになり、債務者の財産を特定することが可能となります。
債務者の財産を特定することができたら、その財産に対して強制執行を行うことで権利の実現を図ることができますので、債権者の方は、第三者からの情報取得手続の利用を検討してみましょう。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
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