江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください!弁護士無料相談実施中
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。
債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
目次
自己破産のメリットとデメリット
債務整理については、まずは借金に悩む債務者がどの債務整理手続を選ぶべきかを、各手続のメリットとデメリットを踏まえて弁護士と共に慎重に検討することが重要です。
当事務所では、自己破産を含む債務整理に関する弁護士無料相談を提供しています。最初に債務者の事情を詳しくお伺いし、一緒に債務整理の方針を決定します。
個人の債務整理の主な方法には、自己破産、任意整理、個人再生があります。本記事では、当事務所の弁護士が、自己破産のメリットとデメリットについてご説明します。
自己破産のメリット
自己破産を行うと、税金の滞納分などの非免責債権を除いて、すべての債務が免除されます。自己破産の最大のメリットは、破産手続終了後は、債権者への支払いが不要になることです。
また、任意整理や個人再生の場合、通常は数年間の分割支払が必要ですが、自己破産ではほとんどのケースで数か月以内に手続きが完了します。
そのため、自己破産は他の債務整理方法と比較して、短期間で手続が終了し、借金のない新しい生活をスタートさせることができます。
さらに、任意整理や個人再生では、分割金の支払が残りますが、自己破産では破産手続が終了すれば、基本的に弁済の必要がなくなります。このため、お金を自分自身のために使えるようになります。
自己破産のデメリット
自己破産を行うと、生活に大きな不利益が生じると考える方もいますが、実際には自己破産による生活上の不利益はほとんどありません。デメリットと考えられる点は以下の通りです。
①管財事件の場合の財産管理
管財事件となった場合、破産者の有する財産の管理処分権は破産管財人に移ります。そのため、不動産や自動車などの高価な財産が処分・換価されることがあります。ただし、生活に必要な家財道具が全て処分されるわけではありません。
②郵便物の取り扱い
破産者宛の郵便物は破産管財人に転送されますが、管財人が内容を確認後、破産者に渡されます。この手続は、破産者の資産や負債を把握するために行われます。
③裁判所の許可が必要な行動
破産手続中に引越しや遠方への旅行を行う場合、管財人の同意が必要ですが、破産手続は数か月程度で終了することが多く、終了後には自由にできます。
④職業に対する資格制限
弁護士や警備員などの特定職種では、自己破産による資格制限がありますが、免責許可決定後にはこの制限は消滅します。また、大部分の職業には資格制限はありません。
⑤官報への掲載
破産手続開始や免責許可決定により、氏名が官報に掲載されますが、官報を日常的に読む人は少なく、過度に気にする必要はありません。
⑥免責不許可事由
ギャンブルや浪費が借金の原因である場合、裁判所が免責を不許可とすることがありますが、破産法では事情に応じて免責を許可することもあります。そのため、免責不許可事由があっても申立てを諦める必要はありません。
⑦ブラックリストへの登録
自己破産をすると「ブラックリスト」に登録されることを心配する方がいますが、借金の状況によっては既に登録されている可能性があります。また、登録後数年間は新たな借入れが難しくなりますが、これは健全な生活を送るための第一歩ともいえます。
⑧家族への債務請求
自己破産しても、債務者の家族が連帯保証人などでない限り、家族に請求が行くことはありません。そのような場合には、弁護士に相談してください。
⑨個人情報の記載
自己破産の事実が戸籍や住民票、運転免許証に記載されることはありません。
このように、自己破産に関するデメリットの中には誤解や事実に基づかないものも多く存在します。それらを信じて自己破産の申立てを諦めてしまうと、債務者にとって著しい不利益となる可能性があります。
自己破産の申立てに抵抗感がある方もいますが、債務を帳消しにするメリットは非常に大きいです。ぜひ、自己破産の利用を前向きに検討してください。
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