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自己破産の免責手続|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。法テラスの詳細については、こちらの記事をご覧ください。法テラスを利用して自己破産の申立てをする場合の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が「自己破産の免責手続」についてご説明します。



自己破産の免責手続


自己破産の流れの詳細については、こちらの記事をぜひご覧ください。


自己破産は、債務が支払不能の状況になったときに裁判所に債務を免除してもらう法的手続です。


個人の方が自己破産の申立てをする最終的な目的は、破産者の債務を免除してもらうことです。


免責手続で破産者の債務が免除されることを「免責」といいます。


免責手続は、個人の破産手続の最終段階であり、債務の免除を得るための重要な手続です。


個人の破産者は、自己破産の申立ての際には、債権者に債務の弁済をすることができない支払不能の状態にあります。


しかし、裁判所に対して自己破産の申立てをすると、支払不能の状態にある破産者の財産を処分するなどして債権者に対して適正かつ公平に清算することとなります。


そして、最終的には、破産者の残債務が免責されることで、借金に悩んでいた破産者は、経済生活の再生の機会を与えられます。


したがいまして、自己破産の申立てをして最終的に免責許可の決定を受けることは、破産者にとって非常に重要です。


しかし、免責許可の決定は、債権者などの利害関係者に与える影響も大きく、また、破産者の中には、免責許可の決定を受けるのにふさわしくないような者もいます。


そこで、破産法は免責不許可事由を定めています。免責不許可事由についてはこちらの記事をご覧ください。



自己破産の裁量免責


自己破産の免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、一定の場合には、免責許可の決定をすることができます。


その一定の場合とは、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認める場合です。


したがいまして、上記の免責不許可事由に該当する場合であっても、自己破産の申立てを諦める必要はまったくありません。


免責不許可事由に該当する場合であっても、免責許可の決定がなされる可能性もありますので、詳細は弁護士にご相談ください。



令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について弁護士無料相談を行っております。債務整理の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


債務整理の弁護士費用でお困りの方も、令和法律事務所では、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。詳細は、弁護士無料相談の際に、お気軽にお尋ねください。無料相談の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


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