top of page

自己破産の免責手続|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


自己破産のお悩みを解決します


任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、自己破産の免責手続についてご説明します。



自己破産の免責手続


自己破産の流れの詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した自己破産の流れの記事をぜひご覧ください。


個人の方が自己破産の申立てをする最終的な目的は、破産者の債務を帳消しにすることです。


破産手続を経て個人の破産者の債務を帳消しにすることを「免責」といいます。


個人の破産者は、自己破産の申立ての際には、債権者に債務の弁済をすることができない支払不能の状態にあります。


しかし、裁判所に対して自己破産の申立てをすると、支払不能の状態にある破産者の財産などを債権者に対して適正かつ公平に清算することとなります。


そして、最終的には、破産者の残債務が免責されることで、破産者は、経済生活の再生の機会を与えられます。


したがいまして、自己破産の申立てをして最終的に免責許可の決定を受けることは、破産者にとって非常に重要です


しかし、免責許可の決定は、債権者などの利害関係者に与える影響も大きく、また、破産者の中には、免責許可の決定を受けるのにふさわしくないような者もいます。


そこで、破産法は、免責不許可事由を定めています。免責不許可事由については自己破産の免責不許可事由の記事をご覧ください。



自己破産の裁量免責


自己破産の免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、一定の場合には、免責許可の決定をすることができます。


その一定の場合とは、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認める場合です。


したがいまして、上記の免責不許可事由に該当する場合であっても、自己破産の申立てを諦める必要はまったくありません


免責不許可事由に該当する場合であっても、免責許可の決定がなされる可能性もありますので、詳細は弁護士にご相談ください。


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について弁護士無料相談を行っております。


債務整理の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した債務整理の記事をご覧ください。


債務整理の弁護士費用でお困りの方も、令和法律事務所では、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。


詳細は、弁護士無料相談の際に、お気軽にお尋ねください。


まずは、令和法律事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いします。



裁判官

bottom of page