江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を受付しております。
自己破産のお悩みを解決します
任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
また、当事務所は、自己破産などの債務整理の弁護士費用や裁判所費用でお悩みの方に、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用を積極的に行っております。自己破産の費用については、令和法律事務所の弁護士が作成した自己破産の費用の記事をご覧ください。
本記事では、個人の破産者の方が、東京地方裁判所に対して申立てをする場合の自己破産の必要書類について、令和法律事務所の弁護士がご説明します。自己破産の流れについては、当事務所の弁護士が作成した自己破産の流れの記事をご覧ください。
自己破産の必要書類②
④債権者一覧表(一般用)、債権者一覧表(公租公課用)
破産者の債権者に関する情報を記載します。債権者一覧表は、自己破産の申立てで必要とされる提出書類の中でも重要な書類です。最初の受任通知の日、借入の始期及び終期、現在の残高、原因・使途、最終返済日などについて記載します。訴訟継続中である場合や差押え、仮差押えがある場合などには備考欄に記載します。
⑤資産目録(一覧)、資産目録(明細)
自己破産の申立て時に有する現金や預貯金の残高、最近2カ月の報酬・賃金、退職金請求権、生活保護・年金などの公的扶助の受給、貸付金・売掛金など、保険、有価証券、自動車、不動産などの破産者の資産の情報について記載します。
⑥陳述書・報告書
「過去10年前から現在に至る経歴」や「家族関係等」などの欄に、破産者の情報や破産申立てに至った事情などについて具体的に記載します。事業を営んでいたことがある場合には事業の状況、従業員の有無、事業資産の有無などについても記載します。免責不許可事由についても、過大な支出があった場合や申立て前7年以内に免責許可の決定があった場合などについて記載します。破産者の方から事情を聴取して弁護士が作成した場合は報告書になります。
⑦家計全体の状況
自己破産の申立て直前2か月分の破産者の家計簿を作成して裁判所に提出します。破産者世帯の家計簿を正確に作成することが重要です。破産者の方は家計簿を作成していないことが多いですが、家計簿を作成することで家計の問題点を把握することができます。実際の正確な金額で作成しなければなりません。
⑧疎明資料
破産者の財産などに関する資料を提出します。破産者の過去2年分の預貯金通帳の写しは、必ず裁判所に提出します。給与明細、源泉徴収票など、必要に応じて他の疎明資料も提出します。
⑨封筒
裁判所から債権者や申立代理人に事件に関する書類を送付するための封筒を提出します。東京地方裁判所破産部の専用の封筒があります。封筒を何枚提出するかは債権者の数によって変わります。
⑩郵券・収入印紙
個人の自己破産の申立てに必要とされる金額の収入印紙と郵券(切手)を提出します。
収入印紙は申立書に貼付します。郵券(切手)の金額は裁判所に問合せすれば教えてもらえます。
以上のように、個人の破産者の方が東京地方裁判所に対して自己破産の申し立てをする場合には、自己破産の提出書類として多くの書類の提出を求められます。
自己破産などの債務整理をご希望される方は、ぜひ一度お早めに弁護士にご相談ください。