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自己破産の提出書類|小岩駅1分の江戸川区・葛飾区の弁護士がご説明します

江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください!弁護士無料相談実施中


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


また、当事務所は、自己破産などの債務整理の弁護士費用や裁判所費用でお悩みの方に、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用を積極的に行っております。


自己破産の費用については、令和法律事務所の弁護士が作成した自己破産の費用の記事をご覧ください。


本記事では、個人の破産者の方が、東京地方裁判所に対して申立てをする場合の自己破産の提出書類について、令和法律事務所の弁護士がご説明します。



自己破産の提出書類


債務者の方が自己破産の申立てをするには、裁判所に対して多くの必要書類を提出しなければなりません。


東京地方裁判所の破産部に対して個人の自己破産の申立てをする場合にも、以下のような多くの自己破産の提出書類が必要となります。


債務者の方だけで以下のような多くの自己破産の提出書類を作成することは困難です。自己破産の申立てをご検討されている方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください



必要書類一覧


  1. 破産手続開始・免責許可申立書

  • 裁判所に対して破産手続開始と免責許可の申立てを行う申立書です。自己破産の申立てをする日付、申立人の氏名・生年月日、申立代理人弁護士の事務所名・電話番号・ファクシミリ番号・氏名などを記載します。

  • 申立代理人弁護士は、氏名の横に押印もします。

  • 「破産手続を開始する」、「免責を許可する」という自己破産・免責許可申立ての趣旨が、申立書に予め印刷されています。

  • 自己破産の手続が管財手続となるか同時廃止となるかは、即日面接で裁判官により決定されます

  1. 住民票

  • 破産者の世帯全員の記載があり、自己破産の申立て前6か月以内に発行され、マイナンバーが記載されておらず、破産者の本籍が記載されているものの提出が必要です。


  1. 委任状

  • 自己破産の申立て前1年以内に、申立代理人弁護士を受任者として作成されたものの提出が必要です。委任状については、弁護士が作成しますので、委任契約締結時に委任契約書とともに、署名押印を頂きます。


  1. 債権者一覧表(一般用)、債権者一覧表(公租公課用)

  • 破産者の債権者に関する情報を記入します。債権者一覧表は、自己破産の申立てで必要とされる提出書類の中でも重要な書類です。


  1. 資産目録(一覧)、資産目録(明細)

  • 自己破産の申立て時の現金や預貯金の残高、報酬・賃金、退職金請求権などの情報を記載します。


  1. 陳述書・報告書

  • 「過去10年前から現在に至る経歴」や「家族関係等」を記載し、破産申立てに至った事情や免責不許可事由についても具体的に記入します。


  1. 家計全体の状況

  • 自己破産の申立て直前2か月分の破産者の家計簿を作成し、裁判所に提出します。破産者世帯の家計簿を正確に作成することが重要です。


  1. 疎明資料

  • 破産者の過去2年分の預貯金通帳の写しは、必ず裁判所に提出します。必要に応じて、他の疎明資料も提出します。


  1. 封筒

  • 裁判所から債権者や申立代理人に書類を送付するための封筒を提出します。東京地方裁判所破産部の専用の封筒があります。


  1. 郵券・収入印紙

  • 個人の自己破産の申立てに必要とされる金額の収入印紙と郵券(切手)を提出します。


以上のように、個人の破産者の方が東京地方裁判所に対して自己破産の申し立てをする場合には、自己破産の提出書類として多くの書類の提出を求められます


自己破産などの債務整理をご希望される方は、ぜひ一度お早めに弁護士にご相談ください



書類

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