江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区などにお住まいの方を対象に、自己破産についての弁護士無料相談を行っております。
自己破産のお悩みを解決します
自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、何でもお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。
自己破産の注意点
自己破産は、裁判所に債務者の債務を免除してもらうための法的手続です。債務者が様々な経済的事情により、借金の返済が困難になった場合に利用することができます。この制度は、借金の返済に苦しむ多くの人にとって救済の手段となりますが、その手続や影響について事前に正しく理解しておくことが重要です。
そこで、本記事では、自己破産の基本、手続の流れ、メリットとデメリット、そして注意点について詳しく解説します。
1. 自己破産の基本
自己破産とは、債務者が裁判所に申立てを行い、債務者の財産を清算することなどによって、債務を免除してもらう手続です。多額の負債を抱えてしまい、到底支払うことが不能の状態になった場合などには、債務整理の手段として自己破産の手続を行うことが有効となります。この手続を行うことで、基本的には借金が帳消しになり、破産者は経済的に再出発を図ることができます。自己破産の手続は、主に「破産法」に基づいています。
2. 自己破産の手続の流れ
自己破産の手続は、相談→申立ての準備→申立て→破産手続・免責手続などのいくつかの重要なステップを経て行われます。以下では、東京地方裁判所に個人の方が自己破産の申立てをする場合の手続の流れを示します。
2.1 弁護士への無料相談
自己破産の申立てを考えたら、まずは弁護士や司法書士などの自己破産の専門家に相談することをおすすめします。自己破産を考える頃には、借金の返済や督促が相当厳しい状態にあると思われますので、なるべくお早めに弁護士などの専門家にご相談しましょう。弁護士などの専門家は、自己破産の必要性や手続について適切なアドバイスを提供してくれます。令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産の無料相談の注意点の詳細については、関連記事をご覧ください。
2.2 自己破産の申立ての準備
自己破産の申立てには、以下の書類などを裁判所に提出することが必要です。
破産手続開始・免責許可申立書
住民票
委任状
債権者一覧表
資産目録
陳述書(報告書)
家計簿(2か月分)
疎明資料
これらの書類について、弁護士とご本人とで協力して作成・収集し、自己破産の申立てを準備します。自己破産の必要書類の詳細については、関連記事をご覧ください。
2.3 裁判所に対する自己破産の申立て
自己破産申立ての必要書類が揃ったところで、裁判所に対して申立てを行います。裁判所は、申立ての内容を審査し、申立代理人弁護士と即日面接をした上、破産手続開始決定を下します。即日面接とは裁判官と弁護士とで自己破産の申立てについて打合せをすることで、その際には管財事件と同時廃止の振分けもなされます。自己破産の管財事件と同時廃止の振分けの詳細については、関連記事をご覧ください。
2.4 破産手続と免責の手続
管財事件となった場合には破産管財人が選任され、債権者集会などの破産手続が進められます。同時廃止になった場合には、裁判所は免責審尋期日を行います。免責の審理の結果、免責が許可されれば、基本的には債務が免除されます。自己破産の免責手続の詳細については、関連記事をご覧ください。
3. 自己破産のメリット
自己破産には、破産者の方にとって以下のような非常に大きなメリットがあります。
3.1 原則として債務が免除されます
自己破産の最も大きなメリットは、原則としてすべての債務が免除されることです(例外として非免責債権があります。)。借金による経済的な負担が大きく軽減され、借金の返済や督促に追われる生活をリセットして新たなスタートを切ることができます。
3.2 取立て行為が停止します
弁護士から各債権者に自己破産の受任通知の送付を行うと、債権者からの取立て行為が基本的には停止します。また、受任通費の送付後には、債務者に代わり弁護士が債権者との連絡窓口になります。これにより、借金の返済や督促に追われていた債務者の精神的なストレスが大きく軽減されます。
3.3 一定の財産は処分されません
自己破産の手続では、債務者の財産を清算するために債務者の有する財産が処分される場合がありますが、一切合切が処分されるわけではなく、一定の財産(日常生活に必要な家財道具など)については処分されず保護されるため、自己破産を行ったからといって日常生活が送れなくなるようなことはありません。
4. 自己破産のデメリット
他方で、自己破産には以下のようなデメリットも存在します。
4.1 信用情報に影響があります
自己破産を行うと、信用情報機関にその情報が登録され(「ブラックリスト」といわれることもあります。)、以後数年間は金融機関などからの借入が困難になり、自己破産をするとクレジットカードやローンの利用が制限されます。
4.2 財産が処分される場合があります
自己破産手続においては、破産者の財産は清算され、一定の資産は処分されるため、所有している高価な財産(不動産や自動車など)が手元から失われる可能性があります。
5. 自己破産に関する注意点
自己破産を検討する際には、いくつかの注意点があります。
5.1 お早めに弁護士に相談しましょう
自己破産は破産法などに基づく法的手続であり、専門的な知識・経験を必要としますので、必ず弁護士などの法律の専門家に相談して進めることが重要です。ご自身だけで判断せず、自己破産について専門家による適切なアドバイスを受けることが成功の鍵となります。当事務所では、弁護士による無料相談を行っておりますので、お早めにご相談ください。
5.2 免責不許可事由と非免責債権を理解しましょう
自己破産には、免責不許可事由があり、たとえば、財産を隠匿した場合や、浪費やギャンブルにより著しく財産を減少させた場合などは、免責が認められないことがあります。もっとも、免責不許可事由が存在する場合でも、必ず免責不許可となるわけではなく、裁判所の裁量により免責が許可される場合もありますので、詳細は弁護士にご相談ください。免責不許可事由の詳細については、関連記事をご覧ください。
また、自己破産をすると原則としてすべての債務が免除されますが、免除されない非免責債権もあります。ご自身の場合の非免責債権を理解しておくことで、自己破産後の新生活への影響を確認することができます。非免責債権の詳細については、関連記事をご覧ください。
5.3 新生活では収入と支出のバランスに注意しましょう
自己破産を行った後は、今後は借金をしないように、新生活では家計を見直す必要があります。収入を増加させたり、生活費などの支出を抑制するなどして、自身の収入の範囲内で収入と支出のバランスを取り、経済的に安定した生活を目指しましょう。
まとめ
自己破産は、多額の負債を抱えた経済的に困難な状況から再生するための極めて有効な法的手段ですが、その手続や影響について正しく理解した上で申立てをすることが重要です。自己破産には、信用情報への影響や一定の財産の処分といったデメリットもありますが、債務の免除や取立て行為の停止などの大きなメリットがあります。借金に苦しんでおられる方は、自己破産について弁護士などの専門家にお早めにご相談ください。
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産に関することは何でもお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。