江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください!弁護士無料相談実施中
当事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方の自己破産や債務整理について、無料弁護士相談を積極的に行っております。任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄など、債務整理に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
また、当事務所では、自己破産などの債務整理の費用について不安がある方には、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用を推奨しております。法テラスの詳細は、当事務所の弁護士が作成した法テラスに関する記事をご覧ください。自己破産の費用については、自己破産の費用に関する記事も併せてご確認ください。
自己破産に関心をお持ちの方は、まずは弁護士無料相談のご予約をお電話またはメールにてお願いいたします。
本記事では、当事務所の弁護士が、個人の債務者が東京地方裁判所に対して、自己破産の申立てをする場合の自己破産の流れについてご説明します。
目次
自己破産の流れについて
借金の返済が困難になり、債権者からの督促電話や督促状、または裁判所からの書類が届いて困っている方が多くいらっしゃいます。そんな状況に陥った場合、自己破産などの債務整理を直ちに検討することが重要です。お早めに弁護士に相談しましょう。
①~③は自己破産の流れ①をご覧ください。
④破産手続開始申立て
自己破産の申立てを行う際には、弁護士が、破産者の申立代理人として、東京地方裁判所に必要書類を提出します。必要書類には、申立書、住民票、委任状、資産目録、債権者一覧表、報告書(陳述書)、家計状況などが含まれます。自己破産の申立てには約2万円の実費が必要です。必要書類の収集・作成は弁護士がサポートしますので、安心してお任せください。
⑤即日面接
自己破産の申立ての必要書類を提出すると、申立代理人弁護士が裁判所の破産部裁判官と即日面接を行います。この面接では、破産原因や免責不許可事由の確認、手続の種類の振分け(同時廃止または管財手続)などについて話し合います。
⑥破産手続開始決定(同時廃止事件の場合⑨へ)
破産者の財産が手続の費用に不足する場合、破産手続は同時廃止となります。他方で、破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合などは管財事件となり、最低20万円の予納金の納付が必要です。
⑦破産管財人の選任
破産手続開始決定後、破産管財人と破産者、申立代理人弁護士の間で打ち合わせが行われます。破産管財人は、債務者の財産や免責不許可事由などについての調査、財産の処分・換価、配当などの業務を行います。破産者は、破産管財人の業務に協力する義務があります。
⑧債権者集会
債権者集会は、債務者の財産状況や免責不許可事由、配当などについて情報提供を行うために開催されます。
⑨免責
同時廃止の場合、破産者は申立代理人弁護士と共に裁判所に出頭し、免責審尋期日に出席します。その後、免責許可についての決定が行われ、決定が確定すれば手続は終了します。免責不許可事由の詳細は、当事務所の弁護士作成の関連記事をご参照ください。
法テラスを利用した場合、立替金を完済するまで返済を続けていただく必要があります。
⑩最後に
東京地方裁判所に対する自己破産の申立ての流れは以上です。弁護士は初回無料相談から破産手続の終了まで、債務者の代理人としてサポートいたします。当事務所では、弁護士無料相談を行っておりますので、自己破産に関心をお持ちの方はお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。