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自己破産の流れ|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の自己破産は令和法律事務所の弁護士にご相談ください


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産などの債務整理に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


債務整理(自己破産)のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


自己破産などの債務整理でお悩みの方の中には、弁護士費用や裁判所費用でお困りの方もおられるかと思います。令和法律事務所は、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。お気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、個人の債務者が東京地方裁判所に対して自己破産の申立てをする場合の「自己破産の流れ」について解説します。



自己破産の流れ:目次



借金の返済が困難になって債権者から頻繁に督促されたり、裁判所から訴状が届いたりするなど、借金問題でお悩みの方が多くいらっしゃいます。借金問題を解決するには、自己破産などの債務整理についてお早めに検討することが重要です。


特に、自己破産は、借金が原則としてすべて免除されるので、借金問題の早期解決を希望する場合に、非常にメリットが大きい手続です。自己破産をご検討中の方は、お早めに弁護士にご相談ください。



①弁護士無料相談


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について、弁護士による無料相談を行っております。自己破産の手続の流れ、必要書類、費用、法テラスの利用方法など、自己破産に関することは何でもご相談ください。


債務整理の選択肢として自己破産をお考えの場合には、とにかくお早めに弁護士にご相談しましょう。複数の弁護士の相談に行き、自分に合いそうな弁護士を見つけましょう。


令和法律事務所の無料相談では、資産・負債、収入・支出、お仕事、ご家族、借金問題の経緯などについて、弁護士が詳しく伺います。弁護士による無料相談の結果、債務整理の手段として、自己破産が適切かどうかを判断します。



②委任契約の締結


弁護士による無料相談の結果、債務整理の手続として自己破産を選択する場合には、弁護士との間で委任契約を締結していただきます。弁護士が委任契約書と委任状を用意しますので、ご署名・ご捺印をお願いします。委任契約の締結時に、弁護士の着手金と実費をお支払いただきます。


法テラスを利用する場合は、事前に援助の申込みが必要です。法テラスからの援助決定を受けるためには、収入や資産などについての審査があります。法テラスの援助申込書には、住民票や給与明細などの必要書類を添付します。


法テラスの審査の結果、援助決定を受けたら、弁護士と法テラスとの三者間で契約を結ぶことになります。法テラスの詳細については、当事務所の弁護士作成の関連記事をご覧ください。



③弁護士による受任通知の送付


委任契約締結後、弁護士は債務者の代理人として、各債権者に受任通知を送付します。この債権者に対する受任通知により、弁護士が債権者との連絡窓口となることを通知します。


また、弁護士が受任通知を送付することにより、債権者からの取立てがほとんど停止します。受任通知の詳細については、当事務所が作成した関連記事をご覧ください。



④破産手続開始申立て


  • 自己破産申立ての必要書類


自己破産の申立てを行う際には、弁護士が、破産者の申立代理人として、東京地方裁判所の破産部に必要書類を提出します。自己破産の申立ての必要書類には、申立書、住民票、委任状、資産目録、債権者一覧表、報告書(陳述書)、家計状況などがあります。これらの必要書類は、借金の状況や財産に関する詳細、借金問題の原因などを裁判所が確認するための書類などです。


自己破産の申立ての必要書類の収集・作成は、令和法律事務所の弁護士が全面的にサポートしますので安心してお任せください。自己破産の必要書類の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


  • 自己破産申立ての費用


自己破産の申立ての際には、破産裁判所に納付する申立手数料と切手代が必要となります。また、申立手数料と切手代とは別に予納金も必要です。予納金は、同時廃止の場合は1万数千円のみですが、管財事件となる場合には、1万数千円に加えて後述のように最低20万円が必要となります。


自己破産の費用の詳細については、関連記事をご覧ください。自己破産の費用でお悩みの方は、令和法律事務所では法テラスを利用できる場合がありますのでご相談ください。法テラスの詳細については、法テラスの記事をご覧ください。



⑤即日面接


自己破産の申立ての必要書類を裁判所に提出した後は、申立代理人弁護士が裁判所の破産部の裁判官と即日面接を行います。即日面接では、破産原因や免責不許可事由の確認、手続の振分け(同時廃止または管財事件)などについて話し合います。自己破産の管財事件と同時廃止の振分けについての詳細は、当事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。



⑥破産手続開始決定(同時廃止事件の場合⑨へ)


破産者の財産が手続の費用に不足する場合などには、破産手続は同時廃止となります。借金問題でお悩みの方の中には、破産手続の費用に不足する財産しか持たず、同時廃止となる方も多いです。


破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合などは管財事件となります。その場合、最低20万円の予納金の納付が必要です。


管財事件となる場合には、裁判所によって破産管財人が選任され、債権者集会が開かれます。同時廃止となる場合には、破産者と申立代理人が免責審尋期日に出席することとなります。



⑦破産管財人の選任


管財事件となった場合には、破産管財人と破産者、申立代理人弁護士の間で打ち合わせが行われます。自己破産事件の管財事件とは、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任・監督して破産手続を進める事件です。


破産管財人は、債務者の財産状況や免責不許可事由などについての調査、財産の処分・換価、配当などの業務を行います。破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は、破産管財人に専属します。


自己破産事件が管財事件となった場合、破産者は、破産管財人に対して次のような義務を負います。

  1. 破産に関する必要な説明を行わなければなりません。

  2. 破産者の有する重要な財産を開示しなければなりません。

  3. 破産管財人の免責の調査に協力しなければなりません。



⑧債権者集会


債権者集会は、債務者の財産状況や破産管財人の業務や破産者の免責の可否などについて、債権者に報告や説明を行うために開催されます。同時廃止の場合には債権者集会は開催されません。債権者が出席する場合もありますが、個人の破産の場合には債権者の出席者がいないことがほとんどです。



⑨免責決定


同時廃止の場合、破産者は申立代理人弁護士と共に裁判所に出頭し、免責審尋期日に出席します。その後、免責についての決定が行われ、決定が確定すれば手続は終了します。免責許可決定が確定すると、原則として借金を返済する義務はなくなります。借金が免除され、借金問題に悩まされない生活を新たに始めることができます。


免責不許可事由があっても免責が許可される場合もありますので、弁護士にご相談ください。免責不許可事由の詳細は、当事務所の弁護士作成の関連記事をご参照ください。


法テラスを利用した場合には、免責許可決定の確定後も、完済するまで立替金の返済を続けていただく必要があります。



⑩自己破産の流れのまとめ


自己破産後は、自身の収入の範囲内で家計をやりくるすることを意識して、再び借金問題に陥らないように注意する必要があります。新しく借入れなどができませんので、支出を計画的に管理し、安定した収入を確保していくことが重要となります


自己破産は、借金問題を抱えて支払不能の状態になってしまった場合に有効な債務整理の手段です。破産手続を利用することで借金を免除してもらい、新たなスタートを切ることができます。


自己破産の基本的知識やその流れや影響などをよく理解し、弁護士などの専門家にお早めに相談することが重要です。自己破産後は生活に一定の影響がありますが、計画的に生活を立て直すことで、借金問題に悩まされない生活を取り戻すことができます。


東京地方裁判所に対する個人の自己破産の申立ての流れは以上です。弁護士は、初回無料相談から破産手続の終了まで、債務者の代理人として、全面的にサポートします。


令和法律事務所では、弁護士無料相談を行っていますので、借金問題でお悩みで自己破産に関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。



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