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自己破産のお悩みを解決します
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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、個人の方が東京地方裁判所に自己破産の申立てを行う場合の申立書の作成について解説します。自己破産の申立てを行うには、申立書以外にも多くの必要書類を作成して裁判所に提出しなければなりません。また、自己破産の申立てには破産法などの専門知識が必要となりますので、ぜひお早めに弁護士などの自己破産の専門家にご相談ください。
自己破産の申立て
個人の債務者の破産手続開始の申立てが行われ、申立人が支払不能の状態にある場合には、裁判所は破産手続開始決定をします。
破産手続開始の申立てを行うには、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面を破産手続開始の申立書として裁判所に提出しなければなりません。
破産手続開始の申立書には、まず、自己破産の申立てをする日付を記入します。
次に、申立人の氏名・旧姓・通称名、生年月日、郵便番号を記入します。
申立代理人弁護士の事務所名・電話番号・ファクシミリ番号・氏名なども記入し、氏名の横には押印もします。
申立の趣旨の欄には、「破産手続を開始する」、「免責を許可する」という自己破産・免責許可申立ての趣旨が、予め印刷されています。
申立の理由については、申立人が支払不能状態にあることについて、具体的な事実を陳述書や資産目録に記載します。
同時廃止か管財手続の手続についての意見や即日面接(申立日から3日以内)の希望の有無の欄にチェックします。
生活保護の受給、所有不動産、関連事件の有無の欄にもチェックします。
管轄に関する意見について、「住民票上の住所が東京都にある。」、「経済生活の本拠が東京都にある。」などから選択します。
破産手続開始の申立書に上記の事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければなりません。
破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。
令和法律事務所では、自己破産の申立てでお悩みの方に弁護士による無料相談を行っております。自己破産に関することなど何でもお気軽にご相談ください。まずは弁護士無料相談のご予約をお願いします。