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法テラスの詳細は、令和法律事務所の弁護士が作成した法テラスに関する記事をご覧ください。自己破産の費用については、自己破産の費用に関する記事も併せてご確認ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、東京地方裁判所の個人の方の自己破産申立ての場合の「自己破産の管財手続と同時廃止」についてご説明します。
自己破産の管財事件と同時廃止
自己破産の管財事件とは?
自己破産事件の管財事件とは、破産手続において裁判所が破産管財人(弁護士)を選任・監督して破産手続を進める事件です。破産管財人は、債権者の利益を代表して、破産者の財産状況の調査、破産者の財産の管理・処分、債権者に対する配当などに関する業務を行います。破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は、破産管財人に専属します。
自己破産事件が管財事件となった場合、破産者は、破産管財人に対して次のような義務を負います。
破産に関する必要な説明を行わなければなりません。
破産者の有する重要な財産を開示しなければなりません。
破産管財人の免責の調査に協力しなければなりません。
破産手続の目的は、破産者と債権者との間の権利関係および利害関係者の利害を適切に調整し、破産者の財産などの適正かつ公平な清算を図ることです。したがいまして、破産手続では管財事件が原則とされています。
東京地方裁判所では、自己破産事件が管財事件となった場合、破産者は、弁護士費用や申立手数料を用意する他に、最低20万円の予納金を納める必要があります。この最低20万円の予納金については、法テラスは、原則として立替えを行っていませんので注意が必要です。
自己破産の同時廃止とは?
自己破産事件の同時廃止とは、自己破産手続の開始決定と同時に破産手続の廃止決定を行う手続です。同時廃止とされることで、破産手続は直ちに終了しますが、免責手続が別途行われます。破産者の財産が極めて少なかったり、ほとんど無かったりする場合には同時廃止とされます。そのような場合には、破産者の財産を処分しても債権者に配当できる可能性が極めて低いと判断されるからです。
同時廃止の場合、管財手続で必要とされる最低20万円の予納金は不要となります。したがいまして、破産者にとっては、自己破産の管財手続と同時廃止の振分けが非常に重要になります。
自己破産手続は、破産者の財産を換価して債権者に分配するなどして破産者の財産を清算する手続です。破産者の債務の支払義務を免除する免責手続と破産手続は別個の手続ですから、同時廃止とされても破産手続とは別に免責手続は行われます。破産手続が同時廃止とされたからといってそれで手続がすべて終了するわけではありませんのでご注意ください。
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは同時廃止とします。具体的には、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならないとされています。
自己破産事件が同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときですので、自己破産の管財事件と同時廃止では、管財事件が原則なのに対して、同時廃止は例外的に認められるにすぎません。
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方から、弁護士無料相談を積極的に受付しております。任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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