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法テラスの詳細は、令和法律事務所の弁護士が作成した法テラスに関する記事をご覧ください。自己破産の費用については、自己破産の費用に関する記事も併せてご確認ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「自己破産の非免責債権」についてご説明します。
自己破産の非免責債権:目次
1 自己破産の免責手続
自己破産は、多額の負債を抱えてその支払が不能になり、経済的に困窮した債務者が、裁判所を通じて債務を免除してもらうための法的手続です。個人の債務者の方が自己破産の申立てをする最終的な目的は、債務(借金)が免除された状態にすること(免責)です。破産の手続には時間や労力、弁護士や裁判所に対する費用などが掛かりますが、最終的に債務が免除されれば債務者にとって大きなメリットとなります。
破産手続と免責手続は別のもので、裁判所の自己破産申立手続の中には、破産者の財産を清算する手続と、破産者の免責許可の手続とがあります。裁判所が免責許可の決定をしてその決定が確定すると、原則として破産者は残債務について支払をしなくてよいことになります。
しかし、自己破産を申し立てることで、すべての債務が免除されるわけではなく、破産者に対する一定の債権については、破産者は支払を免れることができず、免責許可の決定の確定後においても支払義務が残るとされています。支払義務が残ってしまう理由については後述します。自己破産の申立てをする際には、事前に非免責債権の存在を十分に理解しておくことが重要です。
なお、免責不許可事由と非免責債権とはまったく別の概念であり、非免責債権が多額であるからといって免責が許可されないというわけではありません。非免責債権が多額であるから自己破産の申立てができないなどということはまったくありません。詳細は弁護士による無料相談をご利用ください。
2 自己破産の非免責債権
非免責債権とは、免責許可決定が確定しても免除されない債務のことです。自己破産手続によって原則として債務が免除されますが、以下のような債権については、例外的に免除されないことが破産法で定められています。これらの債務は、自己破産によって免除されることはなく、破産者は引き続きその支払の義務を負うこととなります。
①租税等の請求権
税収の確保のためです。
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
被害者の救済と加害者の制裁のためです。
③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
生命・身体という重要な法益の保護と加害者の制裁のためです。
④次に掲げる義務に係る請求権
イ 夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 子の監護に関する義務
ニ 扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
要保護性の高い債権を保護するためです。
⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
使用人保護のためです。
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
債権者名簿に記載されなかった債権者は、免責に対する意見を述べるなどの破産手続に参加する機会が奪われてしまいます。
したがいまして、免責の効果を及ぼすのは妥当ではないとされています。
⑦罰金等の請求権
免責されると制裁の意味がなくなるからです。
3 自己破産の非免責債権のまとめ
これらの非免責債権については、自己破産申立て手続の免責許可決定の確定後も支払義務が残ります。したがいまして、これらの非免責債権について債権者から支払の督促が来た場合には、支払金額や支払方法について協議をするなどの対応が必要となる場合があります。
もっとも、非免責債権があるために自己破産の申立てが認められないということはありません。非免責債権があるからといって、自己破産の申立てを諦める必要は全くありません。自己破産の申立てをする前に、非免責債権が自己破産後の生活にどのように影響を及ぼすかなどについて事前によく検討しておくことが重要です。
非免責債権など自己破産に関することの詳細については、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
