江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください!弁護士無料相談実施中
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、自己破産などの債務整理に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。
任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄、消滅時効など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
令和法律事務所は、債務整理の弁護士費用や裁判所費用でお悩みの方に、弁護士費用(着手金、報酬金)の分割払いや法テラスの利用を積極的に行っております。
詳細については、弁護士無料相談の際に、何でもお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、自己破産の非免責債権についてご説明します。
自己破産の免責手続
個人の債務者の方が、弁護士に依頼して自己破産の申立てをする最終的な目的は、破産者が債務を支払わなくてもよい状態にすること(免責)です。
裁判所の自己破産申立手続が進行し、破産者の財産を清算し、破産者の免責許可の決定が確定すると、基本的には破産者は残債務について支払をしなくてよいことになります。
しかし、一定の債権については、破産者は支払を免れることができず、免責許可の決定の確定後においても支払義務が残るとされています。
なお、免責不許可事由と非免責債権とはまったく別の概念であり、非免責債権が多額であるからといって免責が許可されないというわけではありません。
非免責債権が多額であるから自己破産の申立てができないということはまったくありませんので、詳細は自己破産を依頼する弁護士にご相談ください。
自己破産の非免責債権
自己破産事件の免責許可決定の確定後も破産者が支払を免れない非免責債権は、以下のとおりです。
①租税等の請求権
税収の確保のためです。
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
被害者の救済と加害者の制裁のためです。
③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
生命・身体という重要な法益の保護と加害者の制裁のためです。
④次に掲げる義務に係る請求権
イ 夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 子の監護に関する義務
ニ 扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
要保護性の高い債権を保護するためです。
⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
使用人保護のためです。
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
債権者名簿に記載されなかった債権者は、免責に対する意見を述べるなどの破産手続に参加する機会が奪われてしまいます。
したがいまして、免責の効果を及ぼすのは妥当ではないとされています。
⑦罰金等の請求権
免責されると制裁の意味がなくなるからです。
まとめ
これらの非免責債権については、免責許可決定の確定後も支払義務が残ります。
したがいまして、債権者から支払の督促が来た場合には、支払金額や支払方法について協議をするなどの対応が必要となる場合があります。
もっとも、非免責債権があるために自己破産の申立てが認められないということはありません。
非免責債権があるからといって、自己破産の申立てを諦める必要は全くありません。
非免責債権の詳細については、ぜひ弁護士にご相談ください。
Comments