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パワハラ、解雇、未払賃金、未払残業代など、労働トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、解雇についてご説明します。
解雇とは、使用者の一方的意思表示により労働契約を終了させることをいいます。
使用者の都合により労働者をいつでも自由に解雇することができるとすると、労働者の生活に支障をきたします。
そこで、使用者の解雇には一定の制限があります。
まず、法令上解雇が禁止されている場合があります。
具体的には、次のようなものなどがあります。
第一に、産前産後の休業期間の解雇です。
第二に、労働組合の組合員であることを理由とする解雇です。
第三に、労働者が公益通報を行ったことを理由とする解雇です。
第四に、育児休業の取得を理由とする解雇です。
また、期間の定めのある労働契約の場合、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされています。
期間の定めのない労働契約の場合でも、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効であるとされています。
つまり、使用者の都合で労働者をいつでも自由に解雇することができるわけではなく、解雇するには客観的合理性と社会的相当性が必要となります。
解雇の理由としては、能力不足、職務懈怠など様々なものがあります。
なお、使用者は、労働者を解雇する場合において、労働者の請求があったときは、解雇理由についての証明書を交付しなければなりません。
解雇理由についての具体的な事情に基づいて、解雇の客観的合理性と社会的相当性が判断されます。
たとえば、能力不足による解雇であれば、次のような様々な事情が考慮されることが考えられます。
第一に、解雇に値するほどの能力不足なのかです。
第二に、そもそも労働契約上当該労働者に求められた能力はどのようなものかです。
第三に、使用者の指導や教育により改善の余地がないかです。
第四に、労働者の責任とはいえない事情がないかです。
他にも事案によって、解雇理由についての様々な事情が考慮されることになります。
最終的に裁判になった場合には、解雇に客観的合理性・社会的相当性があるかが判断されます。
事情によっては解雇が無効とされ、解雇期間中の給与などを遡って支払をする必要がある場合があります。
また、使用者は、労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。
解雇の予告を行わず即時に解雇しようとする場合には、原則として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
もっとも、やむを得ない事由がある場合または労働者の責に帰すべき事由がある場合を除くとされています。
解雇日までの日数が30日に満たない場合には、30日に不足する日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払わなければなりません。
たとえば、解雇日の20日前に予告した場合には、平均賃金の10日分を支払う必要があります。
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