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訴状の作り方|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、訴状の作り方についてご説明します。


何らかの法的トラブルが発生し、相手方に対して訴えを提起するには、裁判所に訴状を提出しなければなりません


訴状を正確に作成するのは難しいことですので、訴状の作成につきましては、ぜひ一度弁護士にご相談ください。


訴状の記載事項は、おおよそ次のとおりです。


・表題は「訴状」とします。


裁判所に提出する年月日を記載します。


訴状を提出する裁判所を記載します。


たとえば、「東京地方裁判所 御中」などと記載します。


訴訟物価額が140万円以下のものは、地方裁判所ではなく、簡易裁判所に提出します。


たとえば、「東京簡易裁判所 御中」などと記載します。


訴状を提出する裁判所は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所となります。


・作成者である当事者または代理人の氏名や資格を記載し、押印します。


・原告と被告となる当事者本人の氏名や住所など、法人の場合は商号や本店の所在地などを記載します。


法定代理人や訴訟代理人がいる場合には、当事者本人とともに記載します。


送達場所になる住所の後には、「(送達場所)」などと記載します。


弁護士が訴訟代理人となる場合は、通常その弁護士の法律事務所が送達場所となります。


事件名を記載します。


たとえば、「貸金請求事件」「売買代金請求事件」などと事件の内容にあった事件名を記載します。


訴訟物の価額と手数料の貼用印紙額を記載します。


手数料の印紙額は、裁判所のホームページに早見表があります。


・請求の趣旨の欄には、どのような裁判を求めるかを簡潔に記載します。


たとえば、「〇万円を支払え」などです。


「訴訟費用は被告の負担とする」と訴訟費用についての記載もします。


判決に仮執行宣言を求める場合には、請求の趣旨の最下行に「との判決並びに仮執行の宣言を求める」などと記載したりします。


・請求の原因の欄には、請求を特定するのに必要な事実と請求を理由づける事実と重要な間接事実を記載します。


証拠方法や附属書類を記載します。


証拠方法には、たとえば、「甲第1号証 売買契約書」などと記載します。


附属書類は、訴状副本や甲号証写しや証拠説明書や訴訟委任状などです。


・ページの下部にはページ数を付記します。


訴状の記載事項は、おおよそ以上のとおりです。


訴状の作成は難しいものですので、ご自身で訴訟を進める場合でも、訴状作成の際には、弁護士にご相談されることをお勧めします。


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することについて、弁護士無料相談をお受けしております。


訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、遺言相続、刑事事件などに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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