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財産分与のお悩みを解決します
離婚調停、離婚原因、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、財産分与についてご説明します。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚時または離婚後に夫婦で分けることをいいます。
財産分与は、夫婦の有する財産の清算や離婚後の扶養などのための手続です。
離婚時から2年を経過したら、財産分与の請求はできなくなってしまうことに注意が必要です。
財産分与は、財産の清算や離婚後の扶養などをめぐる問題ですから、財産分与の金額や方法については、当事者間で協議して決めることができます。
当事者間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停や審判の申立てをすることになります。
財産分与請求の調停では、当事者双方が調停委員に対して事情を説明したり、それを裏付ける使用を提出したりします。
また、離婚調停や離婚訴訟に付随して財産分与の合意をすることもできます。
民法では、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と定められています。
財産分与の種類には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与などがあるとされています。
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算する財産分与です。
夫婦間で公平に分配するために、財産形成に対する夫婦の寄与度・貢献度は、原則として2分の1とされます。
もっとも、夫婦双方の財産形成に対する寄与度・貢献度について特別の事情がある場合には、それらが分与に際して考慮されることもあります。
また、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産などは、特有財産として分与対象財産から除かれます。
扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚後に生活に困窮する場合に、経済的に自立することができるようにするための財産分与です。
扶養的財産分与については、権利者の経済状態や義務者の扶養能力などが考慮されます。
慰謝料的財産分与とは、財産分与において慰謝料を考慮する財産分与です。
慰謝料的財産分与の考慮事項などについては、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚慰謝料の記事をご参考ください。
財産分与で慰謝料が含まれた場合には、原則として別途不法行為による慰謝料の請求はできないとされています。
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