江戸川区・葛飾区の貸金返還請求は令和法律事務所の弁護士にお任せください
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
債権回収のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、貸金返還請求についてご説明します。
貸金返還請求とは?
貸金返還請求は、金銭消費貸借契約に基づいて貸主が借主に対して貸金の返還を請求するものです。
貸主と借主でお金を貸し借りする契約は、金銭消費貸借契約といいます。
借主と貸主との間で、返還する約束をして、借主が金銭を借り受ける契約です。
金銭消費貸借契約は、原則として口約束のみでも成立しますので、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しない方もおられるかと思います。
とくに友人や知人などとの間で金銭の貸し借りをする場合には、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成せずに金銭の受け渡しのみで済ませてしまいがちです。
しかし、後日の貸金返還請求に関する債権回収トラブルを避けるためにも、弁護士にご相談の上、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しておくことをお勧めします。
債権者が貸金返還請求をしても相手が約束通りに返済してくれなかったり、そもそも契約の存在を否定したりした場合に、証拠が何もないと困ってしまいます。
そのような場合でも、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しておけば、貸金返還請求について訴訟などの裁判手続になったときに、裁判所に証拠として提出することができます。
金銭消費貸借契約書や借用書などの書面がない場合には、金銭消費貸借契約を締結したことの証拠となりそうなものを、貸金返還請求の裁判手続において提出することになります。
たとえば、領収書、預貯金通帳の写し、貸し借りや返済についてメールなどでやり取りしたものを印刷した書面、陳述書などは、貸金返還請求の証拠とすることができる可能性があります。
金銭消費貸借契約書や借用書などの書面がない場合には、どのようなものを証拠とすることができるか弁護士ご相談ください。
金銭消費貸借契約書を作成しておけば、その契約書が金銭消費貸借契約の締結の重要な証拠となり、訴訟などの裁判手続において証拠として提出することができます。
貸金返還請求の債権回収をスムーズに進めるためには、ぜひ金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
令和法律事務所では、貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収のトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
債権回収に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。