江戸川区・葛飾区の債権回収はお任せください【弁護士無料相談実施中】
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、貸金返還請求についてご説明します。
目次
貸金返還請求とは?
貸金返還請求は、金銭消費貸借契約に基づいて貸主が借主に対して貸金の返還を請求するものです。
貸主と借主でお金を貸し借りする契約は、金銭消費貸借契約といいます。
借主と貸主との間で、返還する約束をして、借主が金銭を借り受ける契約です。
金銭消費貸借契約は、原則として口約束のみでも成立しますので、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しない方もおられるかと思います。
とくに友人や知人などとの間で金銭の貸し借りをする場合には、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成せずに金銭の受け渡しのみで済ませてしまいがちです。
しかし、後日の貸金返還請求に関する債権回収トラブルを避けるためにも、弁護士にご相談の上、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しておくことをお勧めします。
債権者が貸金返還請求をしても相手が約束通りに返済してくれなかったり、そもそも契約の存在を否定したりした場合に、証拠が何もないと困ってしまいます。
そのような場合でも、金銭消費貸借契約書や借用書などの書面を作成しておけば、貸金返還請求について訴訟などの裁判手続になったときに、裁判所に証拠として提出することができます。
金銭消費貸借契約書や借用書などの書面がない場合には、金銭消費貸借契約を締結したことの証拠となりそうなものを、貸金返還請求の裁判手続において提出することになります。
たとえば、領収書、預貯金通帳の写し、貸し借りや返済についてメールなどでやり取りしたものを印刷した書面、陳述書などは、貸金返還請求の証拠とすることができる可能性があります。
金銭消費貸借契約書や借用書などの書面がない場合には、どのようなものを証拠とすることができるか弁護士ご相談ください。
金銭消費貸借契約書を作成しておけば、その契約書が金銭消費貸借契約の締結の重要な証拠となり、訴訟などの裁判手続において証拠として提出することができます。
貸金返還請求における債権回収をスムーズに進めるためには、金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
金銭消費貸借契約書の作り方
契約書の構成などについては、令和法律事務所の弁護士が作成した契約書の作り方の記事をご覧ください。
金銭消費貸借契約書には、①貸した金額や、②弁済期、③利息、④遅延損害金、⑤期限の利益喪失条項などを記載します。
期限の利益喪失条項とは、たとえば、「分割金の支払を2回以上怠り、その額が〇万円に達したときは、期限の利益を失う」というような条項です。
期限の利益とは、債務者が期限が到来するまで弁済をしなくてよい利益のことをいいます。
期限の利益喪失条項とは、債務者が期限までに弁済をしない場合に、債務者が期限の利益を喪失して、直ちに弁済しなければならないこととする条項です。
また、債務者に担保の当てがあれば、連帯保証人や抵当権の設定などを、金銭消費貸借契約の内容にすることも検討すべきです。
金銭消費貸借契約書の作り方の詳細については、ぜひ弁護士にご相談ください。
公正証書
さらに、金銭消費貸借契約については、公証役場に行って、公証人に公正証書を作成してもらうことが、迅速な債権回収につながります。
公正証書には、債務者が弁済を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載してもらいましょう。
そうすれば、債権者は、債務者に弁済してもらえない場合に、わざわざ裁判を行うことなく、強制執行を行えるようになって便利です。
貸金返還請求の手続
債務者が期限までに弁済をしない場合には、まずは電話、メール、手紙(内容証明郵便など)などで貸金返還請求をして債権回収を試みるのが一般的です。
電話、メール、手紙などで貸金返還請求しても債務者が弁済しないときには、裁判所を利用して債権回収を試みます。
裁判所を利用する貸金返還請求についての債権回収の手続としては、支払督促、民事調停、少額訴訟、通常訴訟などが考えられます。
それぞれの裁判手続に長所と短所がありますので、貸金返還請求の事案に応じて手続を使い分ける必要があります。
借主が返済してくれずお困りの債権者の方は、貸金返還請求の債権回収について、お気軽に弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収のトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
債権回収に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、令和法律事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いします。
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